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子ども医療、児童手当、母子・父子等医療の手続きにもマイナンバーが必要です

記事ID:4183 更新日:2020年4月1日更新

マイナンバー制度が始まり、手続きでマイナンバー(個人番号)の記入をお願いしています。マイナンバーを記入した申請書などを提出した場合、記入されたマイナンバーの確認と運転免許証などによる身元確認をさせていただきます。
手続きの際は、関係書類とともに提示ください。

本人が申請書などを提出する場合

マイナンバーカード(個人番号カード)を作成している場合

マイナンバーカードのみ窓口で提示ください。(マイナンバー確認と身元確認が1つでできます。)

マイナンバーカードを作成していない場合

マイナンバーが確認できるもの+身元確認できるものから、それぞれ窓口でご提示ください。

マイナンバー確認に必要なもの(いずれか1つ)

  • 通知カード
  • マイナンバーが記載された住民票の写し

身元確認に必要なもの(顔写真付きは1点、顔写真なしは2点)

顔写真付き証明書類

運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳、在留カード、特別永住者証明書など官公署から発行された証明書

顔写真の付いていない証明書類

通知カード、マイナンバーが記載された住民票の写し、健康保険証、児童扶養手当証書、年金手帳など官公署から発行された証明書

代理人が申請書などを提出する場合

本人のマイナンバー確認+本人からの委任状+代理人の身元確認が必要です。

本人のマイナンバー確認に必要なもの(いずれか1つ)

  • 本人のマイナンバーカード(写しで可、写しの場合は表裏両面の写しが必要)
  • 本人の通知カード(写しで可)
  • 本人のマイナンバーが記載された住民票の写し

本人からの委任状(原本を提出ください。)

内容を満たしていれば任意様式で可。こども課に様式があります。

代理人の身元確認に必要なもの(顔写真付きは1点、顔写真なしは2点)

顔写真付き証明書類

運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳、在留カード、特別永住者証明書など官公署から発行された証明書

顔写真の付いていない証明書類

通知カード、マイナンバーが記載された住民票の写し、健康保険証、児童扶養手当証書、年金手帳など官公署から発行された証明書


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