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児童手当制度が変わります
令和4年6月から児童手当制度の一部が変わります。
改正1:現況届の提出が原則不要となりました
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一など)を満たしているかどうかを確認するものです。
これまで、全ての人に現況届の提出をお願いしてましたが、令和4年6月以降は次の人を除き現況届の提出は不要です。
現況届の提出が必要な人(令和4年6月~)
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所と異なる市区町村で児童手当を受給している人
- 支給要件児童の戸籍がない人
- 離婚協議中で配偶者と別居している人
- その他、市区町村から提出の案内があった人
※該当する人へ6月に現況届を送付しますので、期日までに提出ください。期日までの提出がない場合、6月分以降の手当が受けられなくなります。
改正2:特例給付の支給に係わる所得上限額の新設
児童を養育している人の所得に応じて手当額を支給しています。今回の改正では、所得上限限度額を新設し、所得が一定以上ある場合には児童手当等が支給されません。
児童手当支給額
- 所得が表(1)未満の場合、児童手当を支給(月額15,000円又は10,000円)を支給
- 所得が表(1)以上(2)未満の場合、特例給付(月額5,000円)を支給
- 【新設】所得が表(2)以上の場合、児童手当等は支給されません
※児童手当等が支給されなくなったあと、所得が(2)を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要です。
(1)所得制限限度額 | (2)所得上限限度額【新設】 | |||
---|---|---|---|---|
扶養親族 の数 |
所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
0人 | 622.0 | 833.3 | 858.0 | 1071.0 |
1人 | 660.0 | 875.6 | 896.0 | 1124.0 |
2人 | 698.0 | 917.8 | 934.0 | 1162.0 |
3人 | 736.0 | 960.0 | 972.0 | 1200.0 |
4人 | 774.0 | 1002.1 | 1010.0 | 1238.0 |
5人 | 812.0 | 1042.1 | 1048.0 | 1276.0 |
※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除く。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額は、1人につき38万円を加算した額となります。
※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際には給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
よくある質問と回答
Q1:現況届が届きません
A1:これまで、毎年6月に児童手当等受給者へ現況届を送付していましたが、令和4年6月から一部の人を除いて提出が不要となりました。提出を求める人へ、6月に市から現況届を送付しますので、期日までに提出ください。
Q2:今回の改正は手当の何月分から変わりますか
A2:令和4年6月分(10月支給)の児童手当等から変わります。児童手当は該当月に応じて年3回支給しています。
- 2月・3月・4月・5月分:6月支給
- 6月・7月・8月・9月分:10月支給
- 10月・11月・12月・1月分:2月支給
Q3:所得上限限度額を下回った時はどの手続きが必要ですか
A3:認定請求書の提出等が必要です。認定請求書の提出がない場合、児童手当等の支給をすることができません。