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児童手当制度が変わります

記事ID:43048 更新日:2022年1月26日更新

令和4年6月から児童手当制度の一部が変わります。

改正1:現況届の提出が原則不要となりました

現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一など)を満たしているかどうかを確認するものです。

これまで、全ての人に現況届の提出をお願いしてましたが、令和4年6月以降は次の人を除き現況届の提出は不要です。

現況届の提出が必要な人(令和4年6月~)

  • 配偶者からの暴力等により、住民票の住所と異なる市区町村で児童手当を受給している人
  • 支給要件児童の戸籍がない人
  • 離婚協議中で配偶者と別居している人
  • その他、市区町村から提出の案内があった人

※該当する人へ6月に現況届を送付しますので、期日までに提出ください。期日までの提出がない場合、6月分以降の手当が受けられなくなります。

改正2:特例給付の支給に係わる所得上限額の新設

児童を養育している人の所得に応じて手当額を支給しています。今回の改正では、所得上限限度額を新設し、所得が一定以上ある場合には児童手当等が支給されません。

児童手当支給額

  • 所得が表(1)未満の場合、児童手当を支給(月額15,000円又は10,000円)を支給
  • 所得が表(1)以上(2)未満の場合、特例給付(月額5,000円)を支給
  • 【新設】所得が表(2)以上の場合、児童手当等は支給されません

※児童手当等が支給されなくなったあと、所得が(2)を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要です。

児童手当所得制限限度額
  (1)所得制限限度額 (2)所得上限限度額【新設】
扶養親族
の数
所得額
(万円)
収入額の目安
(万円)
所得額
(万円)
収入額の目安
(万円)
0人 622.0 833.3 858.0 1071.0
1人 660.0 875.6 896.0 1124.0
2人 698.0 917.8 934.0 1162.0
3人 736.0 960.0 972.0 1200.0
4人 774.0 1002.1 1010.0 1238.0
5人 812.0 1042.1 1048.0 1276.0

※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除く。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額は、1人につき38万円を加算した額となります。

※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際には給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

よくある質問と回答

Q1:現況届が届きません

A1:これまで、毎年6月に児童手当等受給者へ現況届を送付していましたが、令和4年6月から一部の人を除いて提出が不要となりました。提出を求める人へ、6月に市から現況届を送付しますので、期日までに提出ください。

Q2:今回の改正は手当の何月分から変わりますか

A2:令和4年6月分(10月支給)の児童手当等から変わります。児童手当は該当月に応じて年3回支給しています。

  • 2月・3月・4月・5月分:6月支給 
  • 6月・7月・8月・9月分:10月支給
  • 10月・11月・12月・1月分:2月支給

Q3:所得上限限度額を下回った時はどの手続きが必要ですか

A3:認定請求書の提出等が必要です。認定請求書の提出がない場合、児童手当等の支給をすることができません。

制度改正パンフレット

制度改正パンフレット [PDFファイル/197KB]

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