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マイナンバーカードを医療費受給者証として利用する事業がはじまります

記事ID:62696 更新日:2024年3月25日更新

事業内容

都城市郡医師会病院や、かかりつけ薬局支援センターを受診する際に、マイナンバーカードを保険証として利用した場合に、医療受給者証の提示が必要がなくなります。
※都城市郡医師会病院や、かかりつけ薬局支援センター以外では、従来通り、紙の医療受給者証の提示が必要です

対象となる医療機関

次の2カ所の医療機関では、マイナンバーカードを保険証として利用した際に、対象となる医療医療受給者証の提示が不要になります。

  • 都城市郡医師会病院(都城市太郎坊町1364番地1)
  • かかりつけ薬局支援センター(都城市祝吉三丁目11番地11)

対象となる医療受給者証

  • 子ども医療費受給資格証
  • 母子・父子家庭等医療費受給資格証
  • 寡婦等医療費受給資格証
  • 重心医療費受給資格証
  • 自立支援医療受給者証(更生医療)
  • 自立支援医療受給者証(育成医療)

マイナポータルによる資格確認

令和6年3月28日から、マイナポータル上で医療費受給者証の資格情報を確認できるようになります。

事業開始時期

令和6年3月23日から運用を開始しました。


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