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児童手当 令和6年度10月改正に関するよくある質問

記事ID:66331 更新日:2024年8月27日更新

令和6年度児童手当の制度改正についてのよくある質問(Q&A)

Q.法改正後の初回支給はいつですか?

A.令和6年10月分から新制度が開始します。そのため改正後の初回支給は令和6年12月(10月分と11月分)となります。

Q.所得制限撤廃後の請求者(受給者)は父・母どちらになりますか?

A.改正法においても、現行制度と同様に父母等のうち生計を維持する程度の高い者(原則として所得が高い方)となります。

Q.児童手当の受取先口座に配偶者や子どもの名義の口座を指定することはできますか?

A.児童手当の受給口座は、受給者本人名義の口座に限ります。

そのため、児童や配偶者名義の口座を受給口座に指定することはできません。

Q.高校生年代、大学生年代の対象範囲を教えてください。

A.令和6年度における対象範囲は以下のとおりです。

  • 高校生年代:2006年(平成18年)4月2日~2009年(平成21年)4月1日
  • 大学生年代:2002年(平成14年)4月2日~2006年(平成18年)4月1日

Q.高校生年代の児童が就職して働いていても支給対象になりますか?

A.就労や婚姻等の有無に係わらず、父母等が当該児童の生計費等を負担している場合は対象となります。

Q.高校生年代の児童が通学のため市外の寮で生活している場合は支給対象となりますか?

A.児童と別居している場合であっても、父母等が監護し生計同一である場合は対象となります。「別居監護申立書」を提出ください。

Q.大学生年代の子が就職及び婚姻して自立している場合であっても第3子算定児童の対象になりますか?

A.大学生年代の子においても、高校生年代と同様に就労や婚姻の有無に係わらず、父母等が生計費等を負担しているのであれば算定の対象となります。ただし、質問のように既に自立しており、父母等の支援を受けていない状態であれば対象となりません。

Q.高校生年代児童が児童福祉施設等に入所している場合は支給対象となりますか?

A.施設入所中の児童については、原則として施設設置者等が受給者となるため、父母等の世帯における支給要件児童及び第3子算定児童にはなりません。

今回の制度改正で新たに支給対象となる児童については、原則として施設設置者等が申請手続きを行うことになります。

Q.公務員として児童手当を受給しているが、制度改正の前後で出向等により所属先が変わった場合の手続きはどうすればいいですか?

A.原則として、公務員の場合は勤務先(所属庁)から児童手当が支給されます。申請方法や必要書類などは新しい勤務先に確認ください。

例外として、独立行政法人や公益的法人等に派遣された方など、勤務先や雇用形態によっては自治体からの支給となる場合もありますので、詳しくは勤務先に確認ください。

Q.算定児童に登録されているかわかりません。

A.現在、児童手当を申請する際には、原則として18歳以下の児童についてはすべて申請書に記載することになっているため、児童手当を受給中の方については、高校生年代までの児童は第3子算定児童として登録されています。

例外として、申請後に再婚や離婚等で世帯の構成が変わった、施設等に入所していた、申請時に記載が漏れていたなど登録されていない場合もあります。

公簿上で確認できる高校生年代の児童については申請不要で自動的に更新する予定です。対象の方については自動更新に関する案内を送付いたしますので、更新内容に誤りがないかの確認をお願いします。

※令和6年9月から順次発送し、9月中旬頃までの配達を目処としております

Q.今回の改正について手続きに関する案内は届きますか?

A.令和4年度から令和6年度までに所得上限限度額によって消滅となり、現在まで児童手当を受給していない方、公簿上で高校生年代の児童を養育されていることが確認できる方については勧奨通知を送付する予定です。

※令和6年9月から順次発送し、9月中旬頃までの配達を目処としております。

以下に該当する方については通知等が届かない場合があります。

  • 現在児童手当を受給しておらず、単身赴任で受給資格者のみ都城市に住んでいる。
  • 令和4年6月以降に子が生まれたが、所得超過により児童手当を申請していない。
  • 他市町村で所得超過で消滅となり、その後に都城市に転入して現在まで受給歴がない。
  • 算定児童に登録されていない高校生年代、または大学生年代の児童を養育している。
  • 児童の年齢到達による消滅後に公務員を退職した

フローチャートにて申請の要否を確認の上、必要な手続きをお願いします。
手続きには印刷不要、郵便料不要のオンライン申請を活用ください。