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児童手当支払通知書(はがき)廃止のお知らせ
令和6年10月の児童手当制度の改正に伴い、令和7年10月支給をもって支払通知書を廃止します。
令和7年12月以降の支給金額の確認につきましては、支給日(※1)以降に通帳の記帳など(※2)によって確認ください。
なお、養育する児童の増減や児童の年齢到達等による支給金額の変更があった場合、受給資格が消滅する場合につきましては、今までどおり各種通知書にてお知らせします。
※1: 偶数月の10日が支給日です(10日が土曜日、日曜日、祝日の場合は、金融機関の前営業日が支給日です)
※2: 振込の時間は金融機関によって異なりますので午後3時以降に確認ください