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児童手当に係る「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出はお済みですか

記事ID:75044 更新日:2025年5月1日更新

令和6年10月の児童手当制度改正に伴い、多子加算(第3子以降)の算定対象が18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後から22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(以下「大学生年代の兄姉等」と表記)に拡充されました。

大学生年代の兄姉等を多子加算の対象として登録する場合には「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要になります。

※条件を満たしていても「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が無い場合は多子加算の算定対象となりませんので注意ください

提出が必要な方

児童手当の受給者(請求者)で、以下の条件にすべて該当する方。

  1. 支給対象児童(高校生年代[※1]までの子)が1人以上いて、児童手当を受給中、あるいは請求中である。
  2. 大学生年代の兄姉等を監護[※2]し生計費の負担[※3]をしている
  3. 支給対象児童と大学生年代の兄姉等を合わせて3人以上養育している

※1: 18歳に達する日以後の最初の3月31日までにある児童

※2: 金銭面や精神面から子の生活について世話をしている(別居の場合は仕送り、定期的な訪問、電話等による連絡等がある状態にあること)

※3: 受給者の収入により日常生活の一部、または全部を営んでおり、かつ、これを欠くと通常の生活水準を維持することができないこと

申請書類

監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/280KB]

申請方法

窓口

都城市役所本館 こども政策課(1階)緑色3番

オンライン申請

「監護相当・生計費負担についての確認書」のオンライン申請ページ<外部リンク>

※利用には受給者、または配偶者のマイナンバーカードが必要です

郵送

次の送付先に郵送ください。

送付先

 〒885-8555
 都城市姫城町6街区21号
 都城市役所こども政策課(児童手当担当)

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