本文
「児童扶養手当」制度を紹介します
児童扶養手当制度は、父または母と生計を同じくしていない児童が、育成される家庭の生活と自立の促進に寄与するため、手当てを支給することにより、児童の福祉の増進を図ることを目的とした制度です。
制度改正について(令和6年11月分から)
令和6年11月分(令和7年1月支給)から、児童扶養手当の制度改正が予定されています。改正内容は、以下の(1)(2)のとおりです。
(1)所得限度額の引き上げ
所得制限額は下表のとおり変更になります。児童扶養手当と同じ所得制限額である「都城市母子・父子等医療費助成」についても受給者本人の所得制限限度額が引き上げられます。
扶養親族等の人数 | 令和6年10月分まで | 令和6年11月分から | 孤児等の養育者、配偶者、扶養義務者(※変更なし) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
全部支給の 所得制限限度額 |
一部支給の 所得制限限度額 |
全部支給の 所得制限限度額 |
一部支給の 所得制限限度額 |
|||
0人 | 490,000円 | 1,920,000円 | 690,000円 | 2,080,000円 | 2,360,000円 | |
1人 | 870,000円 | 2,300,000円 | 1,070,000円 | 2,460,000円 | 2,740,000円 | |
2人 | 1,250,000円 | 2,680,000円 | → | 1,450,000円 | 2,840,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 1,630,000円 | 3,060,000円 | 1,830,000円 | 3,220,000円 | 3,500,000円 | |
4人 | 2,010,000円 | 3,440,000円 | 2,210,000円 | 3,600,000円 | 3,880,000円 | |
5人 | 2,390,000円 | 3,820,000円 | 2,590,000円 | 3,980,000円 | 4,260,000円 |
(2)第3子以降の加算額の引上げ
第3子以降の加算額が引き上げられ、第2子の加算額と同額になります。令和6年度の児童扶養手当額は下表のとおりとなります。
児童数 | 支給区分 | 令和6年4月から10月分まで | 令和6年11月分から | |
---|---|---|---|---|
児童1人の場合 |
全部支給 一部支給 |
45,500円 45,490円~10,740円 |
45,500円 45,490円~10,740円 |
|
児童2人目の加算額 |
全部支給 一部支給 |
10,750円 10,740円~5,380円 |
10,750円 10,740円~5,380円 |
|
児童3人目以降加算額 |
全部支給 一部支給 |
6,450円 6,440円~3,230円 |
→ |
10,750円 10,740円~5,380円 |
受給条件
母子家庭の母または養育者
次のいずれかの条件に当てはまる児童を監護している母、または母にかわって児童を養育している養育者
- 父母が婚姻を解消した児童(事実婚・内縁関係の解消を含む)
- 父が死亡した児童
- 父が政令で定める程度の障がいの状態にある児童
- 父の生死が明らかでない児童
- 父から引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父が法令により1年以上拘禁されている児童
- 母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 母が婚姻によらないで懐胎した児童
父子家庭の父または養育者
次のいずれかの条件に当てはまる児童を監護し、かつ生計を同じくしている父、または父にかわって児童を養育している養育者
- 父母が婚姻を解消した児童 (事実婚・内縁関係の解消を含む)
- 母が死亡した児童
- 母が政令で定める程度の障がいの状態にある児童
- 母の生死が明らかでない児童
- 母から引き続き1年以上遺棄されている児童
- 母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 父が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 母が婚姻によらないで懐胎した児童
受給できない条件
母子家庭の母である場合
次のいずれかに当てはまるときは、受給できません。
- 日本に住んでいないとき。(児童が日本に住んでいない場合も含む)
- 児童が里親に委託されているとき、または児童が児童福祉施設に入所しているとき。
- 児童が父と生計を同じくしているとき。(ただし、父が政令で定める程度の障がいの状態であるときは除く)
- 児童が母の配偶者に養育されているとき。(配偶者には、内縁関係にある者も含み、政令で定める程度の障がいの状態にある者を除く)
- 児童が婚姻または、事実婚や内縁関係の状況にあるとき
父子家庭の父である場合
次のいずれかに当てはまるときは、受給できません。
- 日本に住んでいないとき。(児童が日本に住んでいない場合も含む)
- 児童が里親に委託されているとき、または児童が児童福祉施設に入所しているとき。
- 児童が母と生計を同じくしているとき。(ただし、母が政令で定める程度の障がいの状態であるときは除く)
- 児童が父の配偶者に養育されているとき。(ただし、母が政令で定める程度の障がいの状態であるときは除く)
- 児童が婚姻または、事実婚や内縁関係の状況にあるとき
養育者である場合
次のいずれかに当てはまるときは、受給できません。
- 日本に住んでいないとき。(児童が日本に住んでいない場合も含む)
- 児童が里親に委託されているとき、または児童が児童福祉施設に入所しているとき。
- 児童が母または父と生計を同じくしているとき。(ただし、母または父が政令で定める程度の障がいの状態であるときは除く)
- 児童が母または父の配偶者に養育されているとき。(ただし、母または父が政令で定める程度の障がいの状態であるときは除く)
- 児童が婚姻または、事実婚や内縁関係の状況にあるとき
手当額
手当額は、請求者または扶養義務者(同居もしくは同敷地内に居住している請求者の父母兄弟姉妹など3親等以内の人)および配偶者の前年の所得(1月から6月の間に請求書を提出される場合は、前々年の所得)と所得制限限度額とを比較して、全部支給・一部支給・全部停止(支給なし)が決まります。
なお、年金を受給している場合は、児童扶養手当額が年金額より高い場合のみ差額を支給します。
※扶養義務者については、住民票が同一であるだけでなく、社会通念上の同居状況(一時出稼ぎや入院など)によって扶養義務者にあたるかを判断します
児童扶養手当の所得額の計算方法について
所得額=年間収入金額-必要経費(給与所得控除額など)+養育費(8割)-8万円-諸控除
※前年(1月から6月の間に請求される場合は、前々年)中に受け取った養育費がある場合は、その8割分を所得として所得額に加算します
全額支給および一部支給月額(令和6年4月~)
児童数1人
- 全部支給額(月額):45,500円
- 一部支給額(月額):45,490円~10,740円
児童数2人
- 全部支給額(月額):10,750円加算
- 一部支給額(月額):10,740円~5,380円加算
児童数3人目以降
- 全部支給額(月額):6,450円加算
- 一部支給額(月額):6,440円~3,230円加算
※金額は、物価変動などの要因により改定される場合があります
扶養親族(など)の数別の所得制限限度額
0人
受給資格者本人の所得
- 全部支給:490,000円未満
- 一部支給:490,000円~1,920,000円未満
扶養義務者などの所得
- 支給あり:2,360,000円未満
- 支給なし:2,360,000円以上
1人
受給資格者本人の所得
- 全部支給:870,000円未満
- 一部支給:870,000円~2,300,000円未満
扶養義務者などの所得
- 支給あり:2,740,000円未満
- 支給なし:2,740,000円以上
2人
受給資格者本人の所得
- 全部支給:1,250,000円未満
- 一部支給:1,250,000円~2,680,000円未満
扶養義務者などの所得
- 支給あり:3,120,000円未満
- 支給なし:3,120,000円以上
3人
受給資格者本人の所得
- 全部支給:1,630,000円未満
- 一部支給:1,630,000円~3,060,000円未満
扶養義務者などの所得
- 支給あり:3,500,000円未満
- 支給なし:3,500,000円以上
4人
受給資格者本人の所得
- 全部支給:2,010,000円未満
- 一部支給:2,010,000円~3,440,000円未満
扶養義務者などの所得
- 支給あり:3,880,000円未満
- 支給なし:3,880,000円以上
5人
受給資格者本人の所得
- 全部支給:2,390,000円未満
- 一部支給:2,390,000円~3,820,000円未満
扶養義務者などの所得
- 支給あり:4,260,000円未満
- 支給なし:4,260,000円以上
※所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族または特定扶養親族がある場合には上表の額に次の額を加算した額になります
- 父、母または養育者の場合は、(a)老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき10万円、(b)特定扶養親族1人について15万円
- 孤児などの養育者、配偶者および扶養義務者の場合は、老人扶養親族1人につき6万円(扶養親族などの全員が老人扶養親族の場合は1人は除く)
- 扶養親族などが6人以上の場合には、1人につき38万円(扶養親族などが上記の1、2の場合はそれぞれ加算)を加算した額になります
※父または母による受給の場合は、寡婦控除、特別寡婦控除は適用されません。(養育者による受給の場合は控除対象となります)
手当の支払月
手当は認定されると請求日の属する月の翌月分から支給されます。
支払は原則として、年6回、請求者の指定した金融機関の口座に振り込まれます。
1月期
- 支払日:1月11日
- 対象月:11月~12月分
3月期
- 支払日:3月11日
- 対象月:1月~2月分
5月期
- 支払日:5月11日
- 対象月:3月~4月分
7月期
- 支払日:7月11日
- 対象月:5月~6月分
9月期
- 支払日:9月11日
- 対象月:7月~8月分
11月期
- 支払日:11月11日
- 対象月:9月~10月分
※支払日が金融機関の休業日の場合は、その前日の営業日に変更になります
※2019年11月以降は、年3回から年6回に変更されています
支給期間などによる支給停止制度
児童扶養手当の受給期間が5年以上である人や、または支給開始事由発生から7年を経過する人は、適用除外事由に該当する人を除いて、手当額の一部が支給されなくなります。
ただし、3歳未満の児童がいる人は、この限りではありません。
適用除外事由に該当する人とは、次のいずれかの事由に該当する人です
- 就業している
- 求職活動などの自立を図るための活動をしている
- 身体上または精神上の障害がある
- 負傷または疾病により就業することが困難である
- 監護する児童親族が障害、負傷、疾病、要介護状態にあり自身が介護するため就業することが困難である
児童扶養手当と調整する障害基礎年金等の範囲が変わりました
これまで、障害基礎年金等(※1)を受給している方は障害基礎年金等の額が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当を受給できませんでしたが、令和3年3月分の手当以降は、「児童扶養手当の額が障害年金の子の加算分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給」できるようになりました。
(※1)国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など。
現況届
受給資格者は、毎年8月に「児童扶養手当現況届」を提出しなければなりません。この届けを提出しないとその年の8月以降の手当てが受けられなくなります。毎年、7月末までに現況届の手続きに関する通知をしますので、必要書類などがないかを確認して期日までに手続きしてください。
各種届
変更届
- 受給資格者、児童が氏名の変更をしたときは、戸籍謄本を添えて氏名変更の手続きが必要です。
- 受給資格者、児童が住所を変更したときは住所変更の手続きが必要です。
- 児童扶養手当の受け取りを、現在の登録口座とは違う口座に変更したいときは、支払金融機関の変更が必要です。
別居監護申立書
監護している児童が、受給資格者とは違う住所に居住しているときに必要となります。(例:寮に入って学校に通う、山村留学など)
支給停止関係(発生・消滅・変更)届
受給資格者が所得の高い扶養義務者に扶養されたり、扶養されなくなったりしたときに手続きします。
公的年金給付等受給状況届
公的年金(国民年金、厚生年金、恩給、共済年金、障害年金、遺族年金、老齢年金など)を受ける資格ができたとき、資格がなくなったとき、年金額が変わったときに手続きします。
額改定請求書
受給資格者が、新たに児童を監護、養育するようになったとき、戸籍謄本と住民票謄本を添付して手続きします。
額改定届
受給資格者が、児童を監護、養育しなくなったときに手続きします。(例:児童福祉施設に入所したなど)
資格喪失届
受給資格者が、受給できない条件に当てはまる状況のときに手続きします。(例:婚姻・事実婚など