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市の施設や市内小中学校、体育施設などは原則禁煙です
健康増進法の改正により、令和元年の7月1日から、行政機関や教育機関などの施設は原則敷地内禁煙になりました。
都城市でも、来庁者の皆さんや職員の「望まない受動喫煙」を防止するために、同法第28条第5号に定める第一種施設(庁舎、小中学校、幼稚園、消防施設、児童福祉施設、医療・保健施設)に該当する次の126施設(延べ数)の敷地内が禁煙になりました。
対象施設
庁舎(22施設)
本庁舎、南別館、各総合支所、各地区市民センター、夏尾市民センター、環境業務課庁舎(郡元町)、上下水道局庁舎、消防本部・南署、北署、鷹尾分署、高崎分署、八幡町別館、都北町別館(農産園芸課)、菖蒲原町別館(文化財課)、庁舎第二別館(コミュニティセンター南側)
学校や病院、児童福祉施設など(104施設)
小学校、中学校、公立幼稚園、公立保育所、放課後児童クラブ、子育て支援センター、児童館・児童センター、こども発達センターきらきら、保健センター、診療所
注意事項
紙巻きたばこのほか、加熱式たばこや電子たばこも敷地内禁煙の対象です。また、車内での喫煙も禁止です。