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【随時受付中】土地開発公社有地の売却地を紹介します

記事ID:4298 更新日:2022年5月9日更新

土地開発公社が所有する土地の売却情報を紹介します。 

対象物件

物件番号1

所在地:大岩田町5768番1
公簿地目:畑
公簿地積:536平方メートル(162坪)
用途地域:都市計画区域内(※用途地域指定なし)
建ぺい率:70%
容積率:200%
売買価格:2,207,324円
契約印紙代:1,000円
登録免許税:1,000円

物件番号2

土地の所在:都原町3337番3
公簿地目:畑
公簿地積:1,969平方メートル(596坪)
用途地域:都市計画区域内、第1種中高層住居専用地域
建ぺい率:60%
容積率:200%
売買価格:5,910,000円
契約印紙代:5,000円
登録免許税:1,700円

資料

購入希望者が物件の概要を把握する参考資料であるため、必ず購入希望者自身で現地および諸規制についての調査確認を行ってください。

申込資格

  • 市税および消費税の滞納がないこと。
  • 購入者(法人の場合は、役員または経営に事実上参加している者)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団関係者または暴力団関係者と密接な関係を有する人がいないこと。

手続きの流れ

 譲渡申請書の提出

公社有地譲渡申請書に各項目を記入し、提出ください。
公社有地譲渡申請書 [PDFファイル/72KB]

また、対象物件が農地のため、農地買受適格証明書(注1)および次の書類も提出ください。

注1

農地の取得については、農地法による許可が得られる見込みがあることの証明が必要です。
​申請時に都城市農業委員会事務局から「農地買受適格証明書」の交付を受けてください。
※詳しくは、都城市農業委員会農地担当(電話:0986-23-7868)に問い合わせください

譲渡申請者が個人の場合

譲渡申請者が法人の場合

契約書の作成(譲渡決定後)

譲渡が決定した後、売買契約書および登記原因証明情報をお渡しします。
売買契約書に住所氏名を記入し、契約印紙(1部)を貼って提出ください。

 契約時に必要なもの

  • 印鑑(認印可、スタンプ式印鑑を除く)
  • 契約書添付の収入印紙

 所有権移転登記、完了

売買代金を完納され、農業委員会の権利移転の許可書(注2)「農地の場合」と登録免許税を提出した後、土地開発公社が所有権移転登記を行います。
所有権移転登記完了後、登記完了証と登記識別情報を申請者にお渡しします。

  • 申請者の署名と受領印が必要です。
  • 契約後に発行する請求書に記載の支払期日までに売買代金の納付が必要です。
  • 売買代金を完納するまでは、土地の使用収益は出来ません。
  • 売買代金完納後の所有権移転登記に要する費用(登録免許税)は契約者の負担となります。
  • 土地は現状渡しとなります。地積は公簿上の地積、境界は現況となります。
  • 所有権移転登記完了まで他人に権利を譲渡することはできません。

注2

所有権移転登記時に必要な書類です。売買契約後、農業委員会で権利移転の申請を行い、許可書の交付を受けてください。
※詳しくは、都城市農業委員会農地担当(電話:0986-23-7868)に 問い合わせください

問い合わせ

物件番号1  

都城宅地建物取引業協同組合に媒介を依頼していますので、そちらへ問い合わせください。

都城宅地建物取引業協同組合
電話:0986-22-6627
ファクス:0986-22-6850

物件番号2          

〒885-0075
宮崎県都城市八幡町15街区10号
都城市土地開発公社 用地係
電話:0986-23-0572
ファクス:0986-23-0977
メール:[email protected]

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