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家畜排せつ物法の管理基準を紹介します

記事ID:1942 更新日:2020年1月24日更新

平成16年11月1日に適用された家畜排せつ物法の管理基準とは、家畜排せつ物を処理や保管(管理)する場合に守らなければいけない基準です。詳しくは、農林水産省ホームページ<外部リンク>で確認ください。

適用対象者

一定規模以上の家畜を飼養する畜産農家や事業者が対象です。

  • 牛:10頭以上
  • 豚:100頭以上
  • 鶏:2,000羽以上
  • 馬:10頭以上

管理基準の内容

管理施設の構造設備に関する基準

  • ふんなど固形状の家畜排せつ物を管理する施設は、床下を不浸透性材料(コンクリートなど)で築造し、適当な覆いと側壁を設けること
  • 尿やスラリーなど液状の家畜排せつ物を管理する施設は、不浸透性材料で築造した貯留槽とすること

 管理方法に関する基準

  • 家畜排せつ物を、管理施設で管理すること
  • 管理施設の定期的な点検を行い、管理施設の破損を遅滞なく修繕し、装置の維持管理を適切に行うこと
  • 家畜排せつ物の年間の発生量、処理の方法に加えて、処理の方法別の数量について記録を行うこと

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