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鳥インフルエンザを防ぎましょう

記事ID:58599 更新日:2024年11月15日更新

渡り鳥が飛来する季節、また、空気が乾燥しウイルスが拡がりやすい時季を迎えました。

もし、高病原性鳥インフルエンザが発生した場合、養鶏・愛玩鳥ともに家畜伝染病予防法に基づく防疫措置(殺処分や移動の制限)の対象となります。

鳥類を飼養している人は、次の事項を参考に飼養するよう防疫対策への協力をお願いします。

飼養についての注意事項

養鶏農家

  • 毎日、健康状態を観察し、農場やその周辺を清潔に保ちましょう
  • 農場では車両消毒や踏み込み消毒槽による消毒を徹底しましょう
  • 農場の出入りの際は、専用の履物に履き替えましょう
  • 農場の出入りの際は、必ずうがい・手洗い・手の消毒をしましょう
  • 防鳥ネット(2cm角以下)の点検・補修をしましょう

ペットとしてニワトリなどの鳥類を飼育している人

日常の飼養管理の徹底

  • 毎日、健康状態を観察し、飼育小屋やその周辺を清潔に保ちましょう
  • 飼育小屋の出入りの際は、専用の履物に履き替えるか、靴底を洗浄・消毒をしましょう
  • 飼育小屋の出入りの際は、必ずうがい・手洗い・手の消毒をしましょう

野鳥や野生動物との接触を防ぐ

  • 飼育小屋には、金網や防鳥ネット(2cm角以下)を貼り隙間を防ぎましょう
  • 餌や水は小屋の中に置き、餌が小屋の外に散乱しないようにしましょう

養鶏・愛玩鳥に異常を見つけたら

鳥が続けて死亡する、一度に複数羽死亡するなどの異常を見つけたら、都城家畜保健衛生所へ連絡ください。

問い合わせ先

都城家畜保健衛生所 0986-62-5151


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