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養豚振興事業

記事ID:9723 更新日:2021年4月1日更新

養豚振興事業についてお知らせします。

養豚生産性向上対策事業

補助内容

生産性向上を図るための種豚および人工授精用資材の導入費補助

補助対象者

市内に居住する養豚農家及び市内に本社を有する養豚事業者等(預託農家を除く。)

補助対象経費

1 種豚(合成、純粋)導入費補助

前年度の1月から当該年度の12月までに公設市場、民間種豚場又は種豚販売を証明する書類を交付することができる法人からの種豚の導入に要する経費。ただし、消費税及び地方消費税については、補助対象外とする。

2 人工授精用資材導入費補助

前年度の1月から当該年度の12月までの人工授精用資材(精液、カテーテル)の導入に要する経費。ただし、消費税及び地方消費税については、補助対象外とする。

補助金額又は補助率

1-(ア) 合成種豚導入費補助

補助対象経費の2分の1以内(1頭当たり5千円以内、補助上限1戸当り100千円)

1-(イ)   純粋種豚導入費補助

補助対象経費の2分の1以内(1頭当たり50千円以内、補助上限1戸当り300千円)

2 人工授精用資材導入費補助

補助対象経費の2分の1以内(補助上限1戸当り200千円)


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