本文
クリーンセンターへごみ搬入するには搬入許可が必要です(ごみの収集運搬事業者向け)
概要
搬入許可
本施設は、市条例において「ごみを搬入することを業としている者及び、常時搬入する者は市長の許可が必要」となっています。
当該する事業者は、申請書をクリーンセンターに提出ください。
手数料の一括納入(後納)
焼却処理手数料の一括納入を希望する場合、申請書を提出し、市長の承諾を得ることで、一括納入に変更することができます。
承諾された場合、手数料は月末締めとし、翌月に請求書を送付します。
申請書のダウンロード
下記の様式をダウンロードして使用ください。
代表者が署名を行う場合は、押印は不要です。
提出先
〒889-4601
都城市山田町山田7599番地5
都城市クリーンセンター
問い合わせ先
搬入許可、手数料一括納入のことで不明な点は、以下の連絡先までお問い合わせください。
電話:0986-45-6678
ファックス:0986-64-0444
メール:[email protected]