ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 産業・事業者 > 事業者に必要な各種手続き > ごみ > クリーンセンターへごみ搬入するには許可申請書が必要です(ごみの収集運搬事業者向け)

本文

クリーンセンターへごみ搬入するには許可申請書が必要です(ごみの収集運搬事業者向け)

記事ID:0001533 更新日:2021年4月1日更新

都城市クリーンセンターは、平成27年3月1日から本格稼動しました。
本施設は、市条例において「同施設にごみを搬入することを業としている者及び、常時搬入する者は市長の許可が必要」となっています。また、焼却処理手数料の一括納入を希望する場合も市長の許可が必要です。
該当する事業者は、規定の様式に記入し、クリーンセンターに申請ください。

様式

署名を行う場合は、押印は不要です。

ごみ搬入許可申請書 様式第1号 [Wordファイル/24KB]

ごみ搬入手数料一括納入申請書 様式第6号 [Wordファイル/10KB]

提出先

〒889-4601
都城市山田町山田7599番地5
都城市クリーンセンター


みなさんの声を聞かせてください

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?