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クリーンセンターへごみ搬入するには許可申請書が必要です(ごみの収集運搬事業者向け)

記事ID:1533 更新日:2021年4月1日更新

都城市クリーンセンターは、平成27年3月1日から本格稼動しました。

本施設は、市条例において「同施設にごみを搬入することを業としている者及び、常時搬入する者は市長の許可が必要」となっています。

また、焼却処理手数料の一括納入を希望する場合も市長の許可が必要です。該当する事業者は、規定の様式に記入し、クリーンセンターに申請ください。

様式

代表者が署名を行う場合は、押印は不要です。

提出先

〒889-4601
都城市山田町山田7599番地5
都城市クリーンセンター


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