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クリーンセンターへごみ搬入するには搬入許可が必要です(ごみの収集運搬事業者向け)

記事ID:1533 更新日:2025年2月6日更新

概要

搬入許可

本施設は、市条例において「ごみを搬入することを業としている者及び、常時搬入する者は市長の許可が必要」となっています。

当該する事業者は、申請書をクリーンセンターに提出ください。

手数料の一括納入(後納)

焼却処理手数料の一括納入を希望する場合、申請書を提出し、市長の承諾を得ることで、一括納入に変更することができます。

承諾された場合、手数料は月末締めとし、翌月に請求書を送付します。

申請書のダウンロード

下記の様式をダウンロードして使用ください。

代表者が署名を行う場合は、押印は不要です。

提出先

〒889-4601
都城市山田町山田7599番地5
都城市クリーンセンター

問い合わせ先

搬入許可、手数料一括納入のことで不明な点は、以下の連絡先までお問い合わせください。

電話:0986-45-6678
ファックス:0986-64-0444
メール:[email protected]


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