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自然災害などの被災により発生したごみの処理手数料の減免について

記事ID:57335 更新日:2023年8月14日更新

台風をはじめ自然災害の被災により発生したごみは、都城市クリーンセンター、都城市リサイクルプラザ及び都城市一般廃棄物最終処分場の各施設へ搬入できます。

また、都城市では被災した人の負担を少しでも軽減するため、処理手数料の減免制度を設けています。

なお、当該減免制度を受けるためには「り災証明書」または「被災届出証明書」が必要です。(「り災証明申請書」または「被災届出証明申請書」の写しでも可)

搬入施設及び提出書類

(1)燃やせるごみ

【施設名】

クリーンセンター

【提出書類】

  • ごみ焼却処理手数料減免申請書
  • 「り災証明書」または「被災届出証明書」(「り災証明申請書」または「被災届出証明申請書」の写しでも可)

(2)資源ごみ、燃やせないごみ

【施設名】

リサイクルプラザ

【提出書類】

  • 一般廃棄物処理施設利用料金免除申請書
  • 「り災証明書」または「被災届出証明書」(「り災証明申請書」または「被災届出証明申請書」の写しでも可)

(3)埋め立てごみ

【施設名】

一般廃棄物最終処分場

【提出書類】

  • 一般廃棄物処理手数料免除申請書
  • 「り災証明書」または「被災届出証明書」(「り災証明申請書」または「被災届出証明申請書」の写しでも可)

※リサイクルプラザ及び一般廃棄物最終処分場は、家庭ごみで1回につき300kgを超える場合に、免除申請書が必要です。事業系ごみは重量に関わらず必要です

受け入れ・減免・免除対象となる被災ごみの種類

  • 被災した一般家庭(倉庫等の建築物、敷地等含む)、被災した事業所から出たもの
  • 被災した事業所の損壊した部分のみ
  • 被災した家財道具
  • 被災した倒木、流木

※建築業者等のリフォーム工事(床材等の解体など)で生じる建築廃材は、施工した建築業者が、産業廃棄物として処理することになります
※被災していないごみは、減免・免除の対象になりません


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