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山仁田地区県営土地改良事業に関する事業計画書の縦覧のお知らせ
山仁田地区県営土地改良事業(ため池等整備事業(土砂崩壊防止)事業)を施行することを宮崎県知事に申請することについて、土地改良法(昭和24年法律第195号)第85条第6項の規定により、次のとおり土地改良事業計画の概要を縦覧します。
縦覧する書類
土地改良事業計画概要書 山仁田地区 [PDFファイル/5.74MB]
縦覧期間及び場所
(1)期間
令和7年12月23日(火曜日)から令和8年1月28日(水曜日)まで
(土曜日、日曜日、祝日及び閉庁時は除くものとし、午前9時から午後4時30分まで)
(2)場所
都城市役所 農政部 農村整備課
高崎総合支所 産業建設課
意見書の提出方法
(1)提出先
都城市役所 農政部 農村整備課
高崎総合支所 産業建設課
(2)期間
令和7年12月23日(火曜日)から令和8年1月28日(水曜日)まで
(土曜日、日曜日、祝日及び閉庁時は除くものとし、午前9時から午後4時30分まで)
意見書の記載事項等
(1)意見書には縦覧された土地改良事業計画概要に対する意見とともに、意見書提出者の氏名及び住所、法人にあっては法人名及び所在地並びに対象事業の名称を日本語により記載すること。
(2)意見書提出者の氏名及び住所(法人にあっては法人名及び所在地)は必要に応じ当方から問い合わせをさせていただく場合があるためお尋ねするものです。
(3)提出いただいた意見に対して個別には回答いたしませんのであらかじめ御了承ください。
(4)電話での意見はお受けできません。

