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パブリックコメントの適用除外の事項を紹介します
次の事項に該当する場合、パブリックコメントを実施しないことがあります。
実施要綱第4条第1項
- 対象施策の策定などに関し、意見などの聴取の手続などが法令などにより定められている場合
- 審議会など(地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき設置される附属機関及びこれに準ずる機関をいう。)において、この要綱に準じた手続を実施した答申などに基づき、実施機関が対象施策の策定などを行う場合
- 対象施策の策定などに関し、実施機関の裁量の余地がないと認められる場合
- 実施機関が緊急を要すると認める場合
- 実施機関が軽微な変更と認める場合
なお、3~5の項目に該当し、パブリックコメントを実施しなかった場合、ホームページ上でその理由と対象施策を施策の施行に合わせて公表することとしています。(実施要綱第4条第2項)