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パブリックコメント制度の概要を紹介します

記事ID:1640 更新日:2019年10月29日更新

パブリックコメントとは、市の基本的な政策や制度を定める計画や条例などの策定および改廃を実施する際に、その案を広く市民などに公表し、市民などから寄せられた意見などを計画などの案に取り入れることが出来るかどうかを検討するとともに、寄せられた意見などに対する市の考え方とその検討結果を類型化して公表する一連の手続きのことです。           

手続きの流れ

1. 市の基本的な施策の案を策定

2. 施策の案および関係資料を広く公表し、これに対する市民などからの意見および情報を募集

公表の方法

  • 都城市ホームページへの掲載
  • 都城市情報公開コーナーにおける閲覧または配付
  • 各地区市民センター、各総合支所などでの閲覧または配付

3. 市民などが意見などを提出(提出期間は原則30日以上)

提出方法

  • 郵便
  • ファクス
  • 電子メール
  • 各地区市民センター、各総合支所などへの書面の提出

4. 提出された意見などを考慮し、市の意思を決定

  • 施策の案に反映できる意見等は、提出意見等に基づき施策の案を修正します
  • 施策の案に反映できない意見等は、反映できない理由を取りまとめます

5. 策定した施策の内容、提出された意見などの概要および意見などに対する市の考え方を公表

施策の案を修正した場合は、修正内容および理由を併せて公表

※意見などの提出者への個別回答は行いません。

条例案については、議会に提出した最終案を公表

6. 市の基本的な施策の実施

条例等議会の議決を必要とするものは議会に上程

意見募集を実施する施策

  • 市政全体または各行政分野における基本的な政策を定める計画などの策定または改定
  • 市の基本的な方針または制度を定める条例の制定または改廃
  • 市民などに義務を課し、または権利を制限する条例(市税などの賦課徴収ならびに分担金、使用料および手数料の徴収に関するものを除く。)
  • 市民などの公共の用に供される施設の建設または、整備などに係る基本的な計画の策定または変更
  • 市の憲章および宣言などの制定または改定                         

意見を提出できる人

  • 市内に住所を有する人
  • 市内に事務所または事業所を有する個人および法人その他の団体
  • 市内に存する事務所または事業所に勤務する人
  • 市内の学校に在学する人
  • 意見を募集する案件に利害関係のある人

※年齢や国籍は問いません。                

意見の提出方法

  • 郵便
  • ファクス
  • 電子メール
  • 担当課窓口・各地区市民センター・各総合支所などへの書面提出

※口頭や電話での意見の提出は出来ません。 

意見の提出は、基本的に各案件ごとに準備する「意見・情報提出書 (PDFファイル/66.23キロバイト)」を利用してください。次の事項が記入されていれば様式は問いません。

  • 案件名
  • 住所、氏名
  • 住所が市外の人は、意見が提出する主体(市内在勤者や市内在学者、または利害関係者)であること。
  • 連絡先(必須ではありません。)

 注意事項

意見を提出する際は、必ず「住所・氏名」を明記してください。また、提出された意見に関し、内容の確認などで問合せることがありますので、連絡先も記載してください。

なお、「住所・氏名」の記載のない意見に対しては、市の考え方を公表しないことがあります。     

収集した個人情報の取り扱い

パブリックコメントにおいて収集した個人情報(住所、氏名、連絡先)については、都城市個人情報保護条例に基づき、適正に管理します。

なお、提出された意見に対する市の考え方を公表する場合、個人情報(住所や氏名、連絡先)は、一切公表しません。

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