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指定管理者制度の概要を紹介します

記事ID:2980 更新日:2019年10月29日更新

公の施設の管理は、一定要件を満たす特定の団体にしか委託することができませんでした(管理委託制度)が、平成15年に地方自治法が改正され、指定を受けた「指定管理者」が管理を代行する指定管理者制度が導入されました。

指定管理者制度の導入により、株式会社やNPO法人などの民間事業者でも管理が行えるようになりました。ただし、個人が指定管理者になることはできません。

指定管理者制度は、民間でできるものは民間に任せるという考えのもと、民間の持つノウハウを活用しながら施設利用におけるサービスの向上と、管理コストの節減することが指定管理者制度のねらいです。

公の施設

公の施設とは、地方自治法第244条第1項に規定されていて、「住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設」をいい、具体的には、次のような施設を指します。

体育施設

体育館、陸上競技場、プールなど

教育・文化施設

美術館、図書館、市民会館、公民館、コミュニティセンターなど

社会福祉施設

老人ホーム、デイサービスセンター、児童館、児童センター、保育所など

その他

公園、市営住宅、墓地など


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