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都城市は申請書等の押印見直しに取り組んでいます

記事ID:34536 更新日:2025年4月1日更新

本市では、申請者の負担軽減のため、継続的に押印見直しに取り組んでおり、9割以上の申請書等において、押印無しでの手続きを可能としております。

見直し結果

市に提出される申請書等の書類において、令和7年4月1日時点で、押印無しで手続き可能なものが3,128種類、押印が必要なものが133種類となっております。

注意事項

  • 押印無しで手続き可能なものの中には、署名が困難な場合、押印を求めるものがあります。
  • 本人確認のため、運転免許証やマイナンバーカードなどの提示をお願いする場合があります。
  • 個別の申請書等に関することは、担当部署に問い合わせください。

これまでの経緯

都城市は、令和元年8月のデジタル化推進宣言に基づき、押印見直しを進めてきました。

  • 令和元年8月:デジタル化推進宣言
  • 令和2年4月:総合政策課内にデジタル化推進担当を設置(組織目標に押印の見直しを掲げる)。
  • 令和2年10月:都城市申請書等に係る押印見直し方針を策定。令和3年4月から原則として押印を廃止することを決定し、条例や規則等で明確に根拠が示されていないものについては、押印を廃止することとする。例外として、法令などに押印が義務付けられているものや、国・県などの様式を利用しているもの、実印を求めるものなどについては、関係機関などと協議を進めながら押印見直しを検討。
  • 令和3年2月:「都城市規則で定める申請書等の押印の特例に関する規則」等を制定(署名がある場合は押印省略を可とする)。
  • 令和3年9月:「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」が施行されたことに伴い、132種類の申請書等の押印を廃止。

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