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重要土地等調査法に基づく注視区域の指定についてお知らせします

記事ID:60060 更新日:2023年12月13日更新

国は、「重要土地等調査法<外部リンク>」に基づき、市内の一部の区域を「注視区域」として指定します。法律は令和6年1月15日に施行予定で、施行日以降、内閣府が区域内の土地や建物に関する調査を行います。

なお、注視区域の指定は、土地の取引や一般的な利活用を規制するものではありません。

注視区域

防衛関係施設「都城駐屯地」の周囲おおむね1,000メートル区域内
※指定範囲の詳細などは、内閣府ホームページ<外部リンク>を参照ください

問い合わせ

内閣府重要土地等調査法コールセンター
電話:0570-001-125(午前9時30分~午後5時30分 ※土日祝を除く)

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