国は、「重要土地等調査法<外部リンク>」に基づき、市内の一部の区域を「注視区域」として指定します。法律は令和6年1月15日に施行予定で、施行日以降、内閣府が区域内の土地や建物に関する調査を行います。
なお、注視区域の指定は、土地の取引や一般的な利活用を規制するものではありません。
注視区域
防衛関係施設「都城駐屯地」の周囲おおむね1,000メートル区域内
※指定範囲の詳細などは、内閣府ホームページ<外部リンク>を参照ください
問い合わせ
内閣府重要土地等調査法コールセンター
電話:0570-001-125(午前9時30分~午後5時30分 ※土日祝を除く)
<外部リンク>
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