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みなとモデル二酸化炭素固定認証制度について説明します
都城市は、平成24年10月31日に港区と「間伐材を始めとした国産材の活用促進に関する協定」(以下、協定)を締結しました。これによって、「みなとモデル二酸化炭素固定認証制度(以下、みなとモデル)」の下で、都城産材の港区への供給促進を図ります。
みなとモデル
みなとモデルは、港区内の公共施設・民間建築物等での国産材の利用を促進することで、港区内の二酸化炭素固定量の増加、協定自治体の森林整備の促進による二酸化炭素吸収量の増加を図り、地球温暖化防止に貢献することを目的とした制度です。
みなとモデルにおいて港区は、区内で建築を行う建築主に、協定を締結した自治体から産出された木材および木材製品(協定木材)の一定量以上の利用を義務付けています。
都城市では、みなとモデルに基づいて都城産材を供給する事業者(登録事業者)を募集します。関係する皆さんの積極的な参加をお願いします。
登録事業者になることのメリット
- 港区内の公共施設・民間建築物などに対する木材の供給機会が増えます。
- 森林管理と地球温暖化防止への貢献を積極的にアピールすることができます。
登録事業者となるための条件
登録事業者となることを希望する事業者は、都城市に「事業者登録申請書」を提出してください。登録事業者となるための主な条件は、次の通りです。
都城市にあり、かつ次の条件を満たす森林から産出された木材および木材製品(協定木材)を、他の木材と分別して加工・出荷することが可能であること。
- 森林法(昭和26年法律第249号)第11条の規定に基づき、市町村長から森林施業計画が適当である旨の認定を受けている。
- 独立した認証機関による森林認証(FSC、SGECなど)を受けており、森林法第11条の規定に基づく森林施業計画と同等の施業計画を有している。
- 森林法第2条第3項に定める国有林であり、同法第7条の2の規定に基づき地域別の森林計画がたてられている。
協定木材の取扱実績を1年に1回、都城市森林保全課に提出すること。
申請書様式
みなとモデル事業者登録申請書様式<外部リンク>