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水源地域内の森林を取引をする場合は事前届出が必要です

記事ID:2149 更新日:2019年10月29日更新

宮崎県水源地域保全条例に基づき、森林の土地取引に係る事前届出制度が新たに始まります。宮崎県指定の水源地域内の森林である土地を取引をする場合は、宮崎県への事前届出が必要です。

宮崎県水源地域保全条例に係る事前届出制度の概要 (PDFファイル/4.22メガバイト)

水源地域に指定された区域

宮崎県指定の水源地域 (PDFファイル/98.38キロバイト)

届出期限

契約締結予定日の6週間前まで

届出者

土地所有者など土地に関する権利者(売買の場合は売主)

届出対象の土地取引

贈与、売買、賃貸借など ※相続は対象外

届出先

宮崎県西臼杵支庁または各農林振興局(対象土地が都城市の場合は宮崎県北諸県農林振興局)

制度の詳細

制度詳細については、次の宮崎県水源地域保全条例に係る制度詳細<外部リンク>で確認ください。

問い合わせ

宮崎県環境森林部環境森林課
〒880-8501
宮崎市橘通東2丁目10番1号
宮崎県庁7号館2階
電話:0985-26-7152
ファクス:0985-26-7311
メール:[email protected](メーラーが起動します)

 市内の土地の場合の届け出

宮崎県北諸県農林振興局林務課
〒885-0024
都城市北原町24-21
電話:0985-23-4523  

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