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森林環境譲与税の使途を紹介します

記事ID:25274 更新日:2023年10月2日更新

令和元年度から令和4年度までに森林環境譲与税を活用した事業の決算一覧と、令和4年度の活用事業内容についてお知らせします。

森林環境税および森林環境譲与税

森林の有する公益的機能は、地球温暖化防止のみならず、国土の保全や水源の涵養等、国民に広く恩恵を与えるものであり、適切な森林の整備等を進めていくことは、我が国の国土や国民の生命を守ることにつながる一方で、所有者や境界が分からない森林の増加、担い手の不足等が大きな課題となっています。

このような現状の下、平成30(2018)年5月に成立した森林経営管理法を踏まえ、パリ協定の枠組みの下における我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、平成31(2019)年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立し、「森林環境税」及び「森林環境譲与税」が創設されました。

森林環境税は令和6年度から、国税として1人年額1,000円を市県民税均等割と合わせて賦課徴収されます。これに先立ち、森林環境譲与税が森林整備の財源として令和元年度から市町村及び都道府県に譲与されています。

森林環境譲与税は、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の森林整備及びその促進に関する費用に充てなければならないものとされています。

詳しくは、林野庁ホームページ「森林環境税及び森林環境譲与税<外部リンク>」を確認ください。

使途

令和元年度から令和4年度の森林環境譲与税の使途について、次のとおり公表します。

令和4年度 森林環境譲与税活用事業

森林経営管理制度運用事業

市町村が主体となって、適切に経営や管理が行われていない森林について、森林所有者に働きかけ等を行うことにより、森林の経営や管理の確保を図る森林経営管理制度が創設されました。この制度に基づき、経営や管理の行われていない森林の所有者へ今後の経営管理についての意向調査を行い、管理が必要な森林で所有者による経営管理が困難な森林を、市が所有者に代わって管理します。

令和4年度は意向調査の準備として、業務委託により調査対象森林の抽出と調査実施の区域順を決定しました。令和5年度から、区域ごとに順番に意向調査を実施します。

森林整備促進事業

近年市内の民有林については、本格的な収穫期を迎え伐採面積が拡大している一方で、再造林面積の伸びが低迷している現状があり、このままでは森林資源の枯渇を始め、森林が持つ多面的な機能の喪失が懸念されるため、会計年度任用職員を1名雇用し、再造林率の向上を図るためにチラシや電話により森林所有者への再造林の啓発を行いました。

森林整備の御案内(チラシ) [PDFファイル/210KB]

作業省力化・分散化支援事業

森林所有者が造林作業を委託する事業体に対して、伐採後の未植栽地の解消を図ることを目的とし、スギ露地苗木より根付きやすいスギコンテナ苗木の活用を促進するため、スギコンテナ苗木とスギ露地苗木の差額の支援を行いました。

林業担い手支援事業

市内林業事業体への即戦力となる労働力確保のために、林業大学校卒業生への支援として、就業者即戦力確保事業費補助(就労時準備に要する支援及び家賃補助)を行いました。

また、森林伐採後の未植栽地の増加原因として、過酷な環境下で作業を行う造林作業員の確保のために、下刈作業員手当支援事業費補助(基本給への上乗せ手当)を行いました。

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