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森林環境譲与税の使途を紹介します

記事ID:25274 更新日:2025年10月3日更新

令和元年度から令和6年度までの森林環境譲与税を活用した事業の決算一覧と、令和6年度の活用事業内容についてお知らせします。

森林環境税および森林環境譲与税

森林の有する公益的機能は、地球温暖化防止のみならず、国土の保全や水源の涵養等、国民に広く恩恵を与えるものであり、適切な森林の整備等を進めていくことは、我が国の国土や国民の生命を守ることにつながる一方で、所有者や境界が分からない森林の増加、担い手の不足等が大きな課題となっています。

このような現状の下、平成30(2018)年5月に成立した森林経営管理法を踏まえ、パリ協定の枠組みの下における我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、平成31(2019)年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立し、「森林環境税」及び「森林環境譲与税」が創設されました。

森林環境譲与税が森林整備の財源として、令和元年度から市町村及び都道府県に譲与されていますが、令和6年度からは国税として1人年額1,000円を市県民税均等割と併せて賦課徴収が開始されました。

森林環境譲与税は、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の森林整備及びその促進に関する費用に充てなければならないものとされています。

詳しくは、林野庁ホームページ「森林環境税及び森林環境譲与税<外部リンク>」を確認ください。

使途

令和元年度から令和6年度の森林環境譲与税の使途について、次のとおり公表します。

令和6年度 森林環境譲与税活用事業

令和6年度の森林環境譲与税活用状況と、森林環境譲与税を活用した事業内容をお知らせします。

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