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森林経営計画を策定しました
森林経営計画とは、森林法(昭和26年法律第249号)の一部改正に伴い、これまでの森林施業計画に代わって、平成24年4月1日より創設されたものです。
森林経営計画の概要
森林所有者または森林経営の委託を受けたもの(森林組合など)が、単独または共同で、自らが所有する森林または経営を受託している森林を対象として作成する5年間の造林(植付)、保育(下刈りなど)、間伐などの計画のことです。
具体的には、施業の集約化を行い面的にまとまった森林について、木材生産活動だけではなく、森林の公益的機能の十分な発揮に資する持続的森林経営を確立することを目的としています。
この計画が一定の基準に適合する場合は、市の認定を受けることができ、認定を受けた計画に基づいて実施する造林、間伐などに対して、さまざまな支援を受けることができます。
問い合わせ
都城森林組合
電話:0986-23-8787