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森林経営管理制度をお知らせします

記事ID:58694 更新日:2026年8月1日更新

森林経営管理制度は、手入れの行き届いていない森林について、市町村が森林所有者から経営管理の委託(経営管理権の設定)を受け、市町村が公的に管理(市町村森林経営管理事業)をする制度です。

森林経営管理制度について(林野庁)<外部リンク>

都城市における実施状況

都城市では、令和4年度に西岳地区の一部の森林をモデル地区に選定し、森林所有者へのアンケートや森林の現況調査などを実施しました。その後、令和5年度は山田町区域、令和6年度は横市町・乙房町・関之尾町・庄内町・菓子野町・野々美谷町区域、令和7年度は山之口町区域を対象に、森林管理の状況や今後の森林管理に対する考えを伺う「意向調査」を実施しました。

今後も順次対象地域を選定しながら「意向調査」や森林の現況調査を行い、市が管理することが適当と判断された森林については、間伐等の整備を進めていきます。

市の実施方針については、都城市森林経営管理制度実施方針(R5.3) [PDFファイル/1.65MB]を確認ください。

経営管理権集積計画公告

経営管理権集積計画とは、市が管理を行う必要があると判断した森林をまとめて記載した計画です。森林の所有者がこの計画に同意し、その内容が公告・縦覧(広く一般に公開・閲覧)されることで、市が森林を管理・経営する権利が正式に認められます。

※図面は、所在の位置を示した概略図であり、所有界等の土地に関する諸権利について証明するものではありません。

経営管理権集積計画【R8-1】 [PDFファイル/1.15MB]

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