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一時・延長・休日・病後児保育の利用申込の方法は?

記事ID:1841 更新日:2023年4月1日更新

質問

一時・延長・休日・病後児保育の利用申込の方法は?

答え

一時預かり事業

就学前の児童を、平日一時的に家庭で保育することが困難な場合に利用できる制度です。月に「14日」を限度として預かります。
人数に制限がありますので、各施設への問い合わせが必要です。
詳しくは、一時預かり事業を紹介しますで確認ください。

延長保育

保育所(園)で、通常の保育時間(保育所によって異なる)を超えて預かる制度です。時間・延長料金は、各保育所(園)に問い合わせください。
詳しくは、延長保育を紹介しますで確認ください。

休日保育

就学前の児童(入園していない児童でも可)を日曜・祝祭日などに家庭で保育することが困難な場合に利用できる制度です。詳しくは、休日保育を実施している施設を紹介しますを確認ください。

病児・病後児保育

児童が体調不良などで集団保育等ができず、保護者も就労等により家庭で保育が行えない場合に、一時的に保育する制度を紹介します。
病気中であっても、当面の症状の急変が認められず、医師が利用可能と判断した場合は預けることができる「病児・病後児保育」と、病気やけがの回復期にある児童を一時的に保育する「病後児保育」があります。
詳しくは、病児・病後児保育を紹介しますで確認ください。


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