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保育所(園)・認定こども園・幼稚園の入所手続き(4月以外の入所)を紹介します
保育所(園)、認定こども園、幼稚園の利用するには、入所手続きが必要です。
施設によって申し込み方法が異なりますので、次の要領により申し込みください。
申請書の配付場所
入園を希望する園、保育課(黄緑色3番窓口)、各総合支所地域生活課
※各総合支所地域生活課では、申請書の配付のみ行います。また、各地区市民センターでは、申請書の配付および受け付けはしていません
入所の申し込み
1号認定【幼稚園、認定こども園(教育部分)】
幼稚園、認定こども園(教育部分)の利用を希望する人は、1号認定となります。
入所(園)申し込みは、施設へ直接申し込みください。
2号・3号認定【保育所(園)、認定こども園(保育部分)】
保育所(園)、認定こども園(保育部分)の利用を希望する人は、2号認定または3号認定となります。保育の必要な事由に該当しなければなりません。入所(園)申し込みは、市役所保育課へ申し込みください。
なお、入所(園)申し込みは、郵送、オンラインでも可能ですが、申し込むときは、内容確認のため保育課(電話:0986-23-4894)まで連絡ください。
入所日・申請期間
入所日
入所(園)日は、原則として毎月1日または16日です。
申請期間
入所(園)を希望する月の前月1日までに申し込みください。
保育の必要な事由
- 就労
- 妊娠・出産
- 疾病・障がい
- 介護
- 求職活動
- 就学など
提出書類
申請書
市区町村民税所得課税証明書
提出が必要な場合と必要ない場合がありますので、次の区分で確認ください。
R5年1月1日以前から都城市在住で、所得税または市民税の申告を行っている世帯
課税証明提出の必要はありません。保育課が市民税の情報を確認します。
R5年1月2日以降に都城市に転入した世帯
令和5年度課税証明書の提出が必要です。
転入元の市区町村で市民税が課税されているため、保育課が市民税を確認することができません。1月1日現在に住所があった市区町村役場で課税証明を発行しますので、該当する市区町村役場に問い合わせください。
税申告が済んでいない人
保育課が市民税を確認できません。すぐに申告を行ってください。市民税が確定するまでは最高額の保育料となります。税申告については市民税課に相談ください。
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の写し
対象者のいる世帯は、所得により保育料が軽減される場合がありますので提出ください。
特別児童扶養手当受給者証、障害基礎年金証書の写し
対象者のいる世帯は、所得により保育料が軽減される場合がありますので提出ください。
在園証明書
兄弟姉妹がいる場合、上のお子さんが施設型給付を受けない幼稚園(ただし、3歳になった月から適用)、特別支援学校幼稚部(さくら聴覚支援学校)、児童発達支援(都北学園、ひかり園)などを利用をしていて、これまでに在園証明書を提出したことがない世帯は、保育料の軽減を受けることができますので、在園証明書を提出してください。
これまでに在園証明書を提出している世帯、認定こども園を利用している世帯は、保育課が調査、確認しますので提出の必要はありません。
就労証明書
父母が仕事をしていることを証明するための書類です。仕事の種類によって証明書の種類が異なりますので、次の区分から確認ください。
事業所などに就労しているため保育が必要な場合
自営業または農業をしているため保育が必要な場合
内職などをしているため保育が必要な場合
求職中のため家庭で保育できない場合
求職中(仕事を探している)により家庭で保育できない場合に提出が必要です。また、求職活動状況申告書に求職活動を記録する必要があります。仕事が見つかった際に就労証明書と合わせて提出ください。
- 要件申立書(求職) [PDFファイル/49KB]
- 求職活動状況申告書 [PDFファイル/103KB]
- 要件申立書(求職) [Excelファイル/18KB]
- 求職活動状況申告書 [Excelファイル/26KB]
※保育期間は3カ月以内とし、延長はしません
その他の要件申立書
仕事、求職以外の理由で家庭で保育できないことを申し立てる書類です。その理由により必要な添付書類が異なりますので、次の区分により確認ください。
母親が妊娠中または出産後で保育が必要な場合
母子健康手帳の保護者氏名と出産予定日が記載されている欄の写し
※出産月をはさんで産前産後各2カ月の計5カ月以内で預けられます
学校などへ就学、火災などの復旧のため児童の保育ができない場合
在学証明書やり災証明書など
保護者が病気・負傷または心身に障がいがあり、長期にわたり入院や通院などの治療を要する場合
長期にわたり親族を介護・看護するため、児童の保育ができない場合
介護認定証、ケアプランの写しなど