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保育に必要な就労時間と保育料を紹介します
利用できる保育時間は、保育の必要性の事由や勤務時間などに基づいて保育標準時間(最長11時間)と保育短時間(最長8時間)に区分されています。
保育に必要な就労時間
保育標準時間(11時間)
主にフルタイムを想定。月120時間(おおむね週30時間)以上の就労
保育短時間(8時間)
主にパートタイムを想定。月60~120時間未満の就労
※フルタイムの就労以外は、短時間認定になります。標準時間の認定が必要な場合には理由が必要になります
保育料の決定
令和3年4月から令和3年8月まで
令和2年度市民税を基に決定します
令和3年9月から令和4年8月まで
令和3年度市民税を基に決定します