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備補助金を活用し整備する保育園等(法人立)施設建設工事の取り扱いを紹介します

記事ID:4601 更新日:2019年10月29日更新

社会福祉法人が国、県または市の施設整備補助金を活用し整備する場合の建設工事については、平成30年6月27日から次の取り扱いとします。

工事請負指名業者の選定

指名業者の選定については、県や市の公共事業の取扱いに準じます。

選定基準および標準選定数

  • 都城市が公表する等級格付における建築一式工事に係る等級に基づいて、次のとおり選定するものとし、A級の事業者から選定する場合には、宮崎県が公表する等級格付における建築一式工事に係る等級のうち特A級の事業者を優先して選定します。
  • なお、総額4,500万円以上の一部下請負契約を締結することが想定される場合においては、特定建設業の許可を受けている事業者を選定します。

予定価格

事業者の等級 標準選定数
3,000万円以上 A 10者以上

1,000万円以上

3,000万円未満

B

2,000万円以上 10者以上

2,000万円未満 8者以上

1,000万円未満 C 6者以上

予定価格

歩引きは行わず、設計金額を予定価格とします。

最低制限価格

最低制限価格は、契約の内容に適合した履行がなされないこととなる恐れがあると認められる場合に設定し、最新の「工事請負契約に係る低入札価格調査基準中央公共工事契約制度運用連絡協議会モデル(中央公契連モデル)」により算定するものとします。


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