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保育所や認定こども園を利用するには認定が必要です

記事ID:4618 更新日:2021年4月1日更新

幼稚園や保育所(園)および認定こども園などの施設を利用する場合には、まず、認定を受ける必要があります。保育の必要性の有無と年齢に応じた3つの区分が設けられ、認定された区分により利用できる施設が決まります。 

3歳以上で教育を希望する場合

1号認定:教育標準時間

利用できる施設:幼稚園・認定こども園

3歳以上で保育を必要とする場合

2号認定:保育標準時間(11時間)か保育短時間(8時間)を選択

利用できる施設:保育所・認定こども園

3歳未満で保育を必要とする場合

3号認定:保育標準時間(11時間)か保育短時間(8時間)を選択

利用できる施設:保育所・認定こども園

施設

 幼稚園

小学校以降の教育の基礎をつくるための幼児期の教育を行う学校

保育所(園)

就労などのため家庭で保育のできない保護者に代わって保育する施設

認定こども園

教育と保育を一体的に行う施設。地域の子育て支援も行います。

幼保連携型

幼稚園と保育所の両方の機能を備えて、一体的な運営を行う施設

幼稚園型

幼稚園が保育の必要性のある児童のための保育時間を確保するなど保育的な機能も備えた施設

保育所型

保育所が保育の必要性のない児童も受け入れるなど、幼稚園的な機能も備えた施設

保育の必要量

利用できる保育時間は、保育の必要性の事由や勤務時間などに基づき保育標準時間(最長11時間)と保育短時間(最長8時間)に区分されます。

保育標準時間(11時間)

主にフルタイムを想定。月120時間(おおむね週30時間)以上の就労

保育短時間(8時間)

主にパートタイムを想定。月60~120時間未満の就労

※フルタイムの就労以外は、短時間認定になります。標準時間の認定が必要な場合には理由が必要になります

保育料

令和3年4月から令和3年8月までの保育料は令和2年度市民税に応じて決定し、令和3年9月から令和4年8月までの保育料は令和3年度市民税に応じて決定します。

保育料一覧 [PDFファイル/92KB]

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