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幼児教育・保育の無償化を実施しています

記事ID:4741 更新日:2024年4月1日更新

生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育の重要性や、子育てや教育にかかる費用負担の軽減を図る少子化対策の観点などから、3歳児クラスから5歳児クラスの子どもおよび市民税非課税世帯の0歳児クラスから2歳児クラスの子どもを対象に、幼児教育・保育の無償化を実施しています。

実施開始時期

令和元年10月1日(火曜日)から

こども家庭庁のホームページ「幼児教育・保育の無償化<外部リンク>」でも確認できます。

対象者・対象範囲

幼稚園・認定こども園・認可保育所等

  • 3歳児クラスから5歳児クラスのすべての子どもの保育料を無償化
  • 0歳児クラスから2歳児クラスの市民税非課税世帯の子どもの保育料を無償化 
  • 幼稚園、認定こども園(教育部分)は、満3歳になった翌月から無償化
  • 実費としてお支払いいただいている費用(通園送迎費、食材料費(※)、行事費など)は、無償化の対象外

※2号認定こども(保育所等)の副食費は、これまで保育料の一部としてに組み込まれていましたが、無償化後は実費となります

幼稚園や認定こども園(1号認定)の預かり保育を利用する子ども

  • 保育の必要性があると認定を受けた場合、月額11,300円を上限に預かり保育の保育料を無償化
  • 満3歳から3歳の誕生日を迎え最初の3月31日までの間の子どものうち、市民税非課税世帯の子どもが利用する場合、月額16,300円を上限に預かり保育料を無償化

認可外保育施設等を利用する子ども

  • 保育の必要性があると認定を受けた3歳児クラスから5歳児クラスの子どもは、月額37,000円を上限に利用料を無償化
  • 保育の必要性があると認定を受けた0歳児クラスから2歳児クラスの市民税非課税世帯の子どもは、月額42,000円を上限に保育料を無償化
  • 認可外保育施設等を複数利用している場合、合計金額が上限額に達するまで無償化
  • 認可保育所、認定こども園、地域型保育事業、企業主導型保育事業、一定基準以上の預かり保育(1日8時間、年間200日以上)を実施している幼稚園を併用している場合については、認可外保育施設等の保育料は無償化の対象外

※認可外保育施設以外に一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業も対象になります

児童発達支援などを利用する子ども

  • 3歳児クラスから5歳児クラスの子どもの保育料を無償化
  • 幼稚園、保育所、認定こども園等と併用する場合も無償化の対象

企業主導型保育事業を利用する子ども

  • 3歳児クラスから5歳児クラスのすべての子どもの保育料を無償化
  • 0歳児クラスから2歳児クラスの市民税非課税世帯の子どもの保育料を無償化

無償化対象施設

次の施設が「特定子ども・子育て支援施設等」として市の確認が終了した、無償化の対象となる施設です。

令和6年4月1日時点で確認が終了している施設および事業一覧

保育の必要性の認定

要件

保育の必要性の認定を受けるためには、保護者毎に、以下のいずれかの要件に該当することが必要です。

  • 就労・就学(月60時間以上) 
  • 妊娠・出産
  • 疾病等
  • 病人の介護等
  • 災害復旧
  • 求職活動
  • その他(要:在学証明、り災証明書等)

申請

令和元年10月1日から無償化の対象となるために、新たに保育の必要性の認定を受ける必要がある場合は、必ず市から認定を受けなければなりません。

園から配布される申請書を確認し、必要書類を園に提出ください。

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