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令和8年10月から一部保育料(預かり保育料、認可外保育施設などの利用料)無料化の上限額が変わります

記事ID:89396 更新日:2026年10月1日更新

令和8年10月利用分から、市独自の無料化(預かり保育料など)の利用料における月額上限額が改定されます。

預かり保育料

1号認定の教育標準時間を超える利用については、原則として預かり保育料が必要となります。
また、土曜日と長期休暇分(夏休みや冬休み)の利用についても、預かり保育の利用料金が必要になります。
利用料金は施設によって異なりますので、各施設に確認ください。

対象 制度

令和8年9月までの利用分

令和8年10月以降の利用分

3歳児クラス(4月1日時点で満3歳)から5歳児クラスの児童

国

利用日数×日額単価450円

(月額上限11,300円​)

利用日数×日額単価490円

(月額上限12,300円​)

0歳から2歳児クラス(4月1日時点で満2歳)までの児童(非課税世帯)

国

利用日数×日額単価450円

(月額上限16,300円​)

利用日数×日額単価490円

(月額上限17,700円​)

0歳から2歳児クラス(4月1日時点で満2歳)までの児童(課税世帯)

市

(※)日額単価を超えた分については、月額の上限内であっても保護者負担となります。

認可外保育施設などの利用料

認可外保育施設とは、認可外保育施設(事業所内保育施設等含む)、企業主導型保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業を指します。

無料化の対象になるには、市から新たに認定(保育の必要性の認定)を受ける必要があります。

対象 制度

令和8年9月までの利用分(給付上限額)

令和8年10月以降の利用分(給付上限額)

3歳児クラス(4月1日時点で満3歳)から5歳児クラスの児童

国

月額37,000円

月額40,300円

0歳から2歳児クラス(4月1日時点で満2歳)までの児童(非課税世帯)

国

月額42,000円

月額45,700円

0歳から2歳児クラス(4月1日時点で満2歳)までの児童(課税世帯)

市

様式

国の無償化制度に関する様式

Word/Excel形式
PDF形式

市の無料化制度に関する様式

Word/Excel形式
PDF形式

参考

こども家庭庁(幼児教育・保育の無償化<外部リンク>)

Adobe Reader<外部リンク>

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