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令和8年4月から一部保育料(副食費)無料化の上限額が変わります
令和8年4月利用分から、市独自の副食費(おかず代等)免除制度における上限額が改定されます。
保育料が無償になった場合でも、給食費は別途支払う必要があります。
給食費は「主食費」「副食費」に分けられ、副食費については年収や子どもの人数によって免除される世帯があります。
副食費
| 対象 | 制度 |
令和8年3月までの利用分 |
令和8年4月以降の利用分 |
|---|---|---|---|
|
幼稚園、認定こども園の2歳児の1号認定子どものみ |
市 |
245円×給食実施日数 (月額上限4,900円) |
255円×給食実施日数 (月額上限5,100円) |
(※)当該月の給食実施日数が20日を超える場合は20日まで
(※)10円未満の端数が生じた場合は切り捨て
(※)3歳児からは国制度に基づき徴収又は減免の取扱いが適用
無料に伴う申請は不要(ただし施設へ委任状の提出のみ必要)

