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特定施設を設置するとき届出(騒音・振動)が必要です

記事ID:21876 更新日:2020年4月1日更新

騒音規制法、振動規制法により、指定された地域内で著しい騒音・振動を発生する施設(特定施設)を設置する場合、届け出ることが義務付けられています。また、都城市環境保全条例に定める特定施設を設置する場合には、指定区域にかかわらず、届け出が必要です。

詳しくは、環境政策課まで問い合わせください。

特定施設を設置する場合は届出が必要です

金属加工機械

機械プレス(呼び加圧能力が30重量トン未満のもの)

土石用又は鉱物用の切断機、破砕機、摩砕機、ふるいおよび分級機

石材引割機(すべてのもの)

その他の機械

  • クーリングタワー(原動機の定格出力が0.75キロワット以上のものに限る)
  • 冷凍冷蔵機(原動機の定格出力が0.75キロワット以上のものに限る)
  • 天井走行クレーン
  • 門型走行クレーン
  • 自動式車両洗浄施設

詳しくは、騒音規制法に基づく規制について [PDFファイル/258KB]または、振動規制法に基づく規制について [PDFファイル/173KB]を確認ください。

騒音規制法に基づく特定施設届出(様式)

※届出書2部(正・副)を環境政策課に提出ください

振動規制法に基づく特定施設届出(様式)

※届出書2部(正・副)を環境政策課に提出ください

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