ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > 婚活・ペット > ペットを飼うときは > 犬を飼うときに必要な手続きを紹介します

本文

犬を飼うときに必要な手続きを紹介します

記事ID:2314 更新日:2019年10月29日更新

犬を新しく飼ったり、犬を連れて引越しをしたりするときなどは、手続きが必要です。(印鑑は不要です)

犬を飼い始めたとき(犬の登録申請)

犬の登録は狂犬病予防法で義務付けられています。(生涯に1回)

登録手数料 1頭につき 3,000円

都城市役所環境政策課や各総合支所市民生活課で手続きができます。

犬の登録申請書 [Wordファイル/37KB]

都城市へ犬を連れて引っ越してきたとき(転入)

登録事項変更届出

以前住んでいた市区町村で交付された鑑札と、都城市の鑑札を交換します。
都城市役所環境政策課や各総合支所市民生活課で手続きができます。

犬の登録事項変更届出書 [Wordファイル/41KB]

都城市外へ引っ越すとき(転出)

転出先の市区町村役場などへ、都城市の鑑札を提出し、登録事項変更の届出を行ってください。
都城市での手続きは必要ありません。

市内から市内へ引っ越すとき(転居)

登録事項変更届出

都城市役所環境政策課や各総合支所市民生活課で手続きができます。

犬の登録事項変更届出書 [Wordファイル/41KB]

飼い主が変わったとき

登録事項変更届出

犬を譲り受けた場合は、新しい飼い主が届出を行ってください。
すでに登録されている犬を譲り受けた場合は、その犬の登録鑑札をお持ちください。手数料はかかりません。
都城市役所環境政策課や各総合支所市民生活課で手続きができます。

犬の登録事項変更届出書 [Wordファイル/41KB]

飼い犬が死んだとき(死亡届出)

鑑札および狂犬病予防注射済票をお持ちください。
都城市役所環境政策課や各総合支所市民生活課、各地区市民センターおよび都城市クリーンセンターで手続きが出来ます。
犬の亡骸については、都城市クリーンセンター(電話:45-6677)で受け入れています。ただし、収骨はできません。

手数料 463円(税抜き)
※収骨を希望する場合は、タウンページなどでペット霊園を検索してください。

犬の死亡届出書 [Wordファイル/33KB]

鑑札再交付、注射済票再交付(再交付申請)

鑑札再交付手数料 1,600円

注射済票再交付手数料 340円

都城市役所環境政策課や各総合支所市民生活課で手続きができます。

犬の鑑札再交付申請書 [Wordファイル/31KB]

注射済票再交付申請書 [Wordファイル/31KB]

県外の動物病院で狂犬病予防注射を受けたとき

都城市役所環境政策課および、各総合支所市民生活課で手続きができます。

狂犬病予防注射済票の交付申請

動物病院で交付された狂犬病予防注射済証をお持ちいただき、注射済票の交付を受けてください。

注射済票交付手数料 550円


みなさんの声を聞かせてください

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?