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市営上長飯霊地公園の利用方法を紹介します

記事ID:2835 更新日:2020年10月1日更新

上長飯霊地公園は、都城市墓地条例、都城市墓地条例施行規則で管理運営されています。   

所在地

都城市上長飯町283番
管理事務所(電話:0986-22-6003)

施設規模

一般墓地区画1,290区画(墓石建立の為の貸出区画)
合葬墓984体(1体は骨つぼ1口です。)

特徴

  • 周囲をフェンスで囲み、門扉の開閉時間を定めることで墓石へのいたずらなどを防いでいます。
  • 遊具のある公園を併設しています。また、墓参者の休憩場所も設置しています。
  • 高齢者や障がいのある人の利用に配慮して、駐車場から墓地区画まで段差のないつくりになっています。また、施設内のトイレは赤ちゃん連れや車いすの人も利用できます。
  • 施設内の駐車場や雨水側溝は浸透性のある材質でできていて、地下水の保全に配慮しています。

門の開閉時間

お盆や春、秋のお彼岸の時期は開門時間を延長することがあります。 

3月~9月

開門時間:午前6時
閉門時間:午後6時

10月~2月

開門時間:午前7時
閉門時間:午後5時

使用料など 

使用料

  • 一般墓地:一区画400,000円(5平方メートル)
  • 合葬墓(都城市に住所のある人):1体110,000円(内税)
  • 合葬墓(都城市に本籍があり、都城市外に住所のある人):1体165,000円(内税)

管理料

一般墓地は年間3,000円(使用許可のときに15,000円(5年分)を前納していただき、以降5年ごとに15,000円を納入していただきます)

使用するには

募集

一般墓地は、随時申し込むことができ、申し込み順で区画が選べます。空き区画などは、問い合わせください。
合葬墓は、令和2年11月から随時受け付けします。

使用者の資格条件

次の1から4のいずれにも該当すること

  1. 都城市に本籍または住所を有する人
  2. 次のアからイのいずれかに該当すること
    (ア)祭祀を主宰する人
    (イ)自身の死後、合葬墓にその焼骨を埋蔵することを希望し、合葬墓の使用許可を受ける時点で満65歳以上である人
  3. 都城市の市営墓地の一般墓地を使用しようとする人は、他に都城市の市営墓地の一般墓地又は合葬墓を使用していないこと
  4. 都城市の市営墓地の合葬墓を使用しようとする人は、他に都城市の市営墓地の一般墓地を使用していないこと

市営墓地の手続き・問い合わせ

資料・手続き一覧

墓地使用上の注意事項

市営墓地は、共同で使用する墓地です。墓地埋葬に関する法律や市墓地条例を守り、使用しましょう。

  1. 市営墓地の土地は市有地であり、土地の売買をすることはできません
  2. 遺骨を納骨される場合は、次の書類を管理人に提出ください
    1. 火葬場で火葬された遺骨:火葬済証
    2. 遺骨を改葬(移転)する場合:改葬許可書 ※移転する前に許可が必要です
  3. お墓を建てる(改修する)場合は、工事許可申請が必要です。また、工事終了後14日以内に、墓地工事完了届を提出ください
  4. 市営墓地にお墓を建てる場合は、墓碑の高さなど規制がありますので、環境政策課墓地担当に確認ください
  5. 墓地の使用者(名義人)が、住所などを変更した場合は、速やかに市に届け出てください
  6. 墓地の使用者が死亡した場合は、1年以内に承継する人(名義を引き継ぐ人)を決めて、決定した場合は、速やかに市に届け出てください
  7. 墓地を使用しなくなった場合は、速やかに原状(更地)に戻して市に返還ください
  8. 市墓地条例を守り、使用区画については定期的に除草するなど、隣接地の迷惑にならないよう適正に管理ください

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