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市営北墓地の利用方法を紹介します

記事ID:2843 更新日:2019年10月29日更新

市営墓地は、都城市墓地条例、都城市墓地条例施行規則で管理運営されています。

都城市北墓地   

所在地

都城市平江町947番        

管理事務所の連絡先

電話:0986-23-4839

墓地区画数

1,578区画

使用料 

未使用地

1平方メートル当たり:28,000円

再使用地

1平方メートル当たり:14,000円

使用するには

募集

年に2回程度抽選会を行っています。また、抽選会後に残った区画があれば随時申し込むことができますので、問い合わせください。
※空き区画が無い等の理由で募集が行われない場合があります

使用許可の条件

  • 都城市に本籍または住所を有する人
  • 他に市営墓地を使用していないこと(1世帯に1区画です)
  • 使用許可日から3年以内にお墓を建てられる人
  • 使用料を一括で納められる人

市営墓地の手続き・問い合わせ

手続き一覧

手続きに必要なものの一覧です。

手続き早見表 [PDFファイル/189KB]

問い合わせ

環境政策課衛生担当(北別館3階)
電話:0986-23-2130

墓地使用上の注意事項

市営墓地は、市民の皆さんが共同で使用する墓地です。墓地埋葬に関する法律や市墓地条例を守り、使用しましょう。

  • 市営墓地の土地は市有地であり、土地の売買をすることはできません
  • 遺骨を納骨される場合は、次の書類を管理人に提出してください
    火葬場で火葬された遺骨:火葬済証
    遺骨を改葬(移転)する場合:改葬許可書 ※移転する前に許可が必要です
  • お墓を建てる(改修する)場合は、工事許可申請が必要です。また、工事終了後14日以内に、墓地工事完了届を提出してください
  • 市営墓地にお墓を建てる場合は、墓碑の高さ制限などさまざまな規制がありますので、環境政策課墓地担当にお尋ねください
  • 墓地の使用者(名義人)が、住所などを変更した場合は、速やかに市に届出てください
  • 墓地の使用者が死亡した場合は、1年以内に承継する人(名義を引き継ぐ人)を決めて、決定した場合は、速やかに市に届出てください
  • 墓地を使用しなくなった場合は、速やかに原状(更地)に戻して、市に返還してください
  • 市墓地条例を守り、使用区画については定期的に除草するなど、隣接地の迷惑にならないよう適正管理をお願いします

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