本文
飼っていた犬が亡くなったときの手続きは
質問
飼い犬が亡くなったのですが。
答え
死亡届出書の提出が必要です。鑑札および狂犬病予防注射済票をお持ちください。
都城市環境政策課や各総合支所市民生活課、各地区市民センター、クリーンセンターで手続きができます。
犬の死亡届出書(様式) (Wordファイル/33キロバイト)
犬の死亡届出書(様式) (PDFファイル/74.19キロバイト)
亡くなった犬の亡骸
都城市クリーンセンター(山田町山田 電話:0986-45-6677)へ持ち込んでください。
※収骨はできません。収骨を希望する場合は、タウンページなどでペット霊園を検索してください
手数料:500円(税込み)