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飼っていた犬が亡くなったときの手続きは

記事ID:2996 更新日:2019年10月29日更新

質問

飼い犬が亡くなったのですが。

答え

死亡届出書の提出が必要です。鑑札および狂犬病予防注射済票をお持ちください。
都城市環境政策課や各総合支所市民生活課、各地区市民センター、クリーンセンターで手続きができます。

犬の死亡届出書(様式) (Wordファイル/33キロバイト)

犬の死亡届出書(様式) (PDFファイル/74.19キロバイト)

亡くなった犬の亡骸

都城市クリーンセンター(山田町山田 電話:0986-45-6677)へ持ち込んでください。
※収骨はできません。収骨を希望する場合は、タウンページなどでペット霊園を検索してください

手数料:500円(税込み)

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