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浄化槽の維持管理をお願いします

記事ID:3219 更新日:2019年10月29日更新

浄化槽は微生物の働きによって汚水を処理する設備で、河川を汚さないためにも日頃の維持管理が重要です。次の3つの維持管理を行うようにしましょう。

保守点検

常に汚水が正しく処理されるよう、微生物の管理や付属機器の点検・調整、消毒剤の補充などを行います。県知事の登録を受けた保守点検業者と契約しましょう。

清掃

槽内に溜まった汚泥の引き抜きや機器の洗浄、清掃を行います(年1回以上)。市町村の許可を受けた清掃業者へ依頼しましょう。

法定検査(法律で義務付けられている重要な検査です)

法定検査は自動車の車検に当たるものです。保守点検や清掃が適当かの判断と、浄化槽で処理された水がきれいになっているかを検査します。7条検査(設置後の水質検査)と11条検査(浄化槽の定期検査)があります。

7条検査(浄化槽設置後の水質検査)

新たに設置、または構造もしくは規模を変更した場合に、使用開始後3カ月を経過した日から5カ月の間に実施するもので、浄化槽が初期の処理機能を有するか否かに着目し、設置の状況を中心として行う検査です。

11条検査(浄化槽の水質に関する定期検査)

保守点検や清掃の業務が適切に処理され、美しい水が放流されているかを年1回検査します。

法定検査の流れ

検査を依頼   

法定検査は皆さんからの依頼で実施します。

7条検査は、工事施工業者などが皆さんに代わって宮崎県管工事協同組合連合会、一般社団法人宮崎県浄化槽協会を通じて依頼します。

11条検査は、公益財団法人宮崎県環境科学協会から送付する検査依頼書で依頼ください。

検査の実施

県指定検査機関の検査員が現場に伺い、次の検査を行います。

施設の外観検査  

  1. 設置状況
  2. 設備の稼働状況
  3. 破損・不良箇所
  4. 水の流れ方の状況

水質検査 

  1. 水素イオン濃度
  2. 溶存酸素量
  3. 透視度
  4. 残留塩素
  5. 汚泥沈殿率
  6. 塩素イオン濃度
  7. BOD(生物化学的酸素要求量)

書類審査

保守点検や清掃の記録および保存状況(3年間保存)をチェックします。

結果の送付 ※3年間保存 

検査の結果を公正に評価・判定し、改善すべき点があれば現場で助言します。また、後日検査結果書を送付します。

法定検査の1基当たり検査手数料 

7条検査 

  • 0~10人槽 :7,000円
  • 11~20人槽:7,000円
  • 21~50人槽:9,000円
  • 51~100人槽:14,000円
  • 101~200人槽:19,000円

11条検査

  • 0~10人槽:3,800円
  • 11~20人槽:4,000円
  • 21~50人槽:6,000円
  • 51~100人槽:10,000円
  • 101~200人槽:15,000円

※詳しくは、公益財団法人宮崎県環境科学協会<外部リンク>を参照ください

法定検査に関する問い合わせ

公益財団法人宮崎県環境科学協会
〒880-0911
宮崎市大字田吉6258番地20号
電話:0985-51-4331



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