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「振動」に係る特定施設の届出基準を紹介します
騒音・振動に関する届出についてお知らせします。
対象となる機械や設備
- 金属加工機械
- 機械プレス(呼び加圧能力が30重量トン未満のもの)
- 土石用または鉱物用の切断機、破砕機、摩砕機、ふるいおよび分級機
- 石材引割機(全てのもの)
- その他の機械
- クーリングタワー(原動機の定格出力が0.75キロワット以上のものに限る)
- 冷凍冷蔵機(原動機の定格出力が0.75キロワット以上のものに限る)
- 天井走行クレーン
- 門型走行クレーン
- 自動式車両洗浄施設
申請書様式
- 様式第2号 特定施設設置届出書(条例) (Wordファイル/85.09キロバイト)
- 様式第3号 特定施設完成届出書(条例) (Wordファイル/66.93キロバイト)
- 様式第4号 特定施設使用届出書(条例) (Wordファイル/81.51キロバイト)
- 様式第5号 特定施設変更届出書(条例) (Wordファイル/102.1キロバイト)
- 様式第6号 氏名(名称・住所・所在地)変更届(条例) (Wordファイル/63.93キロバイト)
- 様式第7号 特定施設廃止届出書(条例) (Wordファイル/59.99キロバイト)
- 様式第8号 特定施設承継届出書(条例) (Wordファイル/67.17キロバイト)
※届出書2部(正・副)を環境政策課に提出してください。
特定工場などの規制基準
第1種地域
良好な住居の環境を保全するために特に静穏の保持を必要とする区域および住居に供されているため、静穏の保持を必要とする区域。
- 午前8時~午後7時の間:60デシベル
- 午後7時~午前8時の間:55デシベル
第2種地域
住居とあわせて商業・工業などに供されている区域であって、その区域内の住民の生活環境を保全するため振動の発生を防止する必要がある区域および、主として工業などに供されている区域であって、その区域内の住民の生活環境を悪化させないため、著しい振動の発生を防止する必要がある区域。
- 午前8時~午後7時の間:65デシベル
- 午後7時~午前8時の間:60デシベル
※規制基準は、特定工場などの敷地の境界線における値