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特定建設作業を実施する時は届出(騒音・振動)が必要です

記事ID:4143 更新日:2019年10月29日更新

特定建設作業に関する届け出についてお知らせします。

特定建設作業に関する届け出

騒音規制法、振動規制法により、指定された地域内で著しい騒音・振動を発生する建設作業(特定建設作業)を実施する場合、届け出が義務付けられています。また、都城市環境保全条例に定める特定建設作業を実施する場合には、指定区域にかかわらず、届け出が必要です。

詳しくは、環境政策課まで問い合わせください。

騒音規制法に係る特定建設作業

  1. くい打ち機、くい抜き機または、くい打ちくい抜き機(圧入式くい打ちくい抜き機を除く)を使用する作業(くい打ち機をアースオーガーと併用する作業を除く)
  2. びょう打ち機を使用する作業
  3. さく岩機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、一日における当該作業に係る二地点間の最大距離が50メートルをこえない作業に限る)
  4. 空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の定格出力が15キロワット以上のものに限る)を使用する作業(さく岩機の動力として使用する作業を除く)
  5. コンクリートプラント(混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る)または、アスファルトプラント(混練機の混練重量が200キログラム以上のものに限る)を設けて行う作業(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く)
  6. バックホウ(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が80キロワット以上のものに限る)を使用する作業
  7. トラクターショベル(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が70キロワット以上のものに限る)を使用する作業
  8. ブルドーザー(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が40キロワット以上のものに限る)を使用する作業

振動規制法に係る特定建設作業

  1. くい打ち機、くい抜き機または、くい打ちくい抜き機を使用する作業
  2. 鋼球を使用して建築物、その他の工作物を破壊する作業
  3. 舗装版破砕機を使用する作業
  4. ブレーカーを使用する作業(手持式を除く)

都城市環境保全条例に係る特定建設作業

  1. コンクリートポンプ車を使用するコンクリート打設作業
  2. 動力源として発電機(10キロワット以上のものに限る)を使用する作業
  3. 家屋の解体作業(木造家屋を除く)のうち、重機(ブルドーザー、パワーショベル、バックホウその他これに類する機械)を使用する作業

特定建設作業に関する申請書ダウンロード(様式)

※届出書2部(正・副)を環境政策課に提出ください


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