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墓地の使用者が都城市近郊以外に住所変更した場合は代理人の選任が必要です

記事ID:15555 更新日:2021年4月1日更新

使用者の住所が、都城市近郊以外に変更になった場合は、代理人選任届の提出が必要です。墓地に何らかの不測の事態が生じたときに、緊急に立会いを依頼するためです。

※都城市近郊とは、都城市および隣接市町(宮崎市、日南市、串間市、小林市、三股町、高原町、曽於市、霧島市、志布志市)のことです。代理人は都城市近郊在住の人に限ります

申請・届出様式

一般墓地使用者住所等変更届 [PDFファイル/70KB]
合葬墓使用者住所等変更届 [PDFファイル/83KB]
代理人選任届 [PDFファイル/63KB]

※署名を行う場合は、押印は不要です。

必要書類

代理人の住民票

申し込み

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