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気候変動適応法の改正に伴い熱中症対策が変わります
熱中症特別警戒アラートが創設されました
気候変動の影響により、国内の熱中症死亡者数は高水準で推移しており、このまま地球温暖化が進んだ場合、極端な気温上昇のリスクが増加し、国内において熱中症による健康被害が更に拡大する恐れがあります。
こうした状況の中、国において、今後起こりうる極端な気温上昇を見据え、令和5年5月に「気候変動適応法」が改正され、熱中症特別警戒アラート等が創設されました。
熱中症特別警戒アラート(熱中症特別警戒情報)とは
これまで運用されている「熱中症警戒アラート」に加え、一段上の「熱中症特別警戒アラート」が創設されました。
「熱中症特別警戒アラート」は、過去に例のない広域的な危険な暑さで、人の健康に重大な被害が生じるおそれのある場合に発表されるものです。
熱中症特別警戒アラートの概要は以下のとおりです。
発表単位:都道府県
発表基準:それぞれの都道府県内の全ての暑さ指数(WBGT※)情報提供地点において、翌日の日最高暑さ指数が35以上となることが予測される場合に発表。
発表時間:前日の午後2時
※暑さ指数(WBGT(地球黒球温度))は、気温に加え、人体と外気との熱のやりとり(熱収支)に着目した指標で、湿度、日射・輻射(ふくしゃ)など周辺の熱環境、気温の3つを取り入れた指標
宮崎県の発表状況(暑さ指数と実況と予測)は、環境省の熱中症予防情報サイトを確認ください。
熱中症予防情報サイト https://www.wbgt.env.go.jp/<外部リンク>
指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)を指定しました
気候変動適応法の改正により、熱中症特別警戒アラートが発表された際、暑さをしのげる場として、市町村長は冷房施設を有するなどの要件を満たす施設をクーリングシェルターとして指定することができるとされました。
公共施設及び民間施設における指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)の一覧については、健康部健康課のページを確認ください。