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「都城市みんなでまちを美しくする条例」の制定(案)に関するパブリックコメントを実施します

記事ID:200100 更新日:2025年9月4日更新

「都城市みんなでまちを美しくする条例」を制定するに当たり、広く市民等の皆様の意見を参考にさせていただくため、パブリックコメントを実施するものです。

 案件名

「都城市みんなでまちを美しくする条例」の制定(案)

 募集期間

令和7年9月4日(木曜日)から令和7年10月3日(金曜日)

 閲覧・配布場所

  1. 環境政策課(市役所北別館3階)
  2. 情報公開コーナー(市役所本館西側1階)
  3. 山之口、高城、山田、高崎の各総合支所地域生活課
  4. 沖水、志和池、庄内、西岳、中郷の各地区市民センター及び夏尾市民センター
  5. 市ホームページ

※1から4における閲覧期間は、土・日曜日、祝日を除く午前8時45分から午後4時30分までです

 条例の概要

01_条例_都城市みんなでまちを美しくする条例(案) [PDFファイル/147KB]

02_規則_都城市みんなでまちを美しくする条例施行規則(案) [PDFファイル/78KB]

03_様式_都城市みんなでまちを美しくする条例施行規則(案) [PDFファイル/133KB]

 提出書類

04_意見・情報提出書 [Excelファイル/44KB]

「閲覧・配布場所」でも配布しています。

 提出方法

住所、氏名又は団体名を記名し、環境政策課へ直接持参、郵送、ファクス、電子メール又は「閲覧・配布場所」に設置している意見提出箱に投函してください。

 意見の取り扱い及び結果の公表

  1. 寄せられた御意見等の概要、このことに関する市の考え方を、「閲覧・配布場所」に公表します。
    (住所、氏名等の個人情報は公表しません)
  2. 寄せられた御意見等に対し、個別に回答はしませんので、あらかじめ御了承ください。
  3. 意見を提出する際は、必ず「住所・氏名」を明記してください。
    (氏名、住所等の記載がない意見に対しては、市の考え方を公表しない場合があります)

 意見書を提出できる方

  1. 市内に住所を有する方
  2. 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人、その他の団体
  3. 市内に存する事務所又は事業所に勤務する方
  4. 市内の学校に在学する方
  5. 1から4に掲げるもののほか、パブリックコメントに係る事案に利害関係を有する方

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