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「都城市みんなでまちを美しくする条例」の制定(案)に関するパブリックコメントを実施します
「都城市みんなでまちを美しくする条例」を制定するに当たり、広く市民等の皆様の意見を参考にさせていただくため、パブリックコメントを実施するものです。
案件名
「都城市みんなでまちを美しくする条例」の制定(案)
募集期間
令和7年9月4日(木曜日)から令和7年10月3日(金曜日)
閲覧・配布場所
- 環境政策課(市役所北別館3階)
- 情報公開コーナー(市役所本館西側1階)
- 山之口、高城、山田、高崎の各総合支所地域生活課
- 沖水、志和池、庄内、西岳、中郷の各地区市民センター及び夏尾市民センター
- 市ホームページ
※1から4における閲覧期間は、土・日曜日、祝日を除く午前8時45分から午後4時30分までです
条例の概要
01_条例_都城市みんなでまちを美しくする条例(案) [PDFファイル/147KB]
02_規則_都城市みんなでまちを美しくする条例施行規則(案) [PDFファイル/78KB]
03_様式_都城市みんなでまちを美しくする条例施行規則(案) [PDFファイル/133KB]
提出書類
「閲覧・配布場所」でも配布しています。
提出方法
住所、氏名又は団体名を記名し、環境政策課へ直接持参、郵送、ファクス、電子メール又は「閲覧・配布場所」に設置している意見提出箱に投函してください。
意見の取り扱い及び結果の公表
- 寄せられた御意見等の概要、このことに関する市の考え方を、「閲覧・配布場所」に公表します。
(住所、氏名等の個人情報は公表しません) - 寄せられた御意見等に対し、個別に回答はしませんので、あらかじめ御了承ください。
- 意見を提出する際は、必ず「住所・氏名」を明記してください。
(氏名、住所等の記載がない意見に対しては、市の考え方を公表しない場合があります)
意見書を提出できる方
- 市内に住所を有する方
- 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人、その他の団体
- 市内に存する事務所又は事業所に勤務する方
- 市内の学校に在学する方
- 1から4に掲げるもののほか、パブリックコメントに係る事案に利害関係を有する方