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狂犬病予防注射の制度が変わります(令和9年3月2日改正)
狂犬病予防法施行規則が改正され、令和9年3月2日から以下のとおり変更となります。
変更点1 通年での接種が可能となります
これまで、狂犬病予防法で毎年1回の狂犬病予防注射を4月1日から6月30日までの間に受けさせることとされていましたが、この制度が廃止され、令和9年度からは通年(4月1日~翌年3月31日)での接種が可能となりました。
毎年1回の狂犬病予防接種義務は変わりませんので、飼主の方はこれまで通り接種いただきますようお願いします。
変更点2 注射済票の交付年度切り替わりが4月1日となります
3月2日から3月31日までの間に狂犬病予防注射を接種した場合、翌年度の注射済票が交付されていましたが、この制度が廃止されました。そのため、すでに令和8年度の注射済票が交付されていても、令和9年3月2日から同年3月31日の間に接種した場合は令和9年度の注射済票は交付できず、令和8年度分が交付されますので、飼主の方はあらかじめ接種させる時期をご検討ください。

参考
改正の詳細につきましては官報を確認ください。

