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令和7年4月1日から請求書の押印が省略できるようになります
請求書への押印省略について
令和7年4月1日以降に発行される請求書については、押印を省略して提出することが可能となります。
押印を省略する場合の取扱いについて
押印を省略される場合は、発行責任者及び担当者氏名、連絡先の記載が必要です。
ただし、法人等が専用様式(都城市請求書様式以外)で請求される場合は、連絡先等の記載が不要です。
都城市請求書様式
市請求書様式(インボイス対応)
請求書の提出方法
押印省略に伴い、これまでの紙での提出に加え、電子メール・ファクスでの提出も可能となります。
送付先等、詳しくは担当部署に問い合わせください。
押印省略に係る詳しい取扱いについては、下記Q&Aを確認ください。