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本文
地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第2項及び都城市財務規則第49条の2第2項の規定により、次のとおり指定納付受託者を指定したので告示します。
東京都江東区豊洲3丁目3番3号
・ぴったりサービスを利用した行政手続に関する使用料、手数料及び雑入
・e-Govを利用した行政手続に関する使用料、手数料及び雑入
令和6年5月20日