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都城市財務規則第49条の2第2項の規定により、次のとおり指定納付受託者の指定内容を変更しましたので告示します。
収納させる歳入の追加(PayCASMobileを利用した行政サービスに関する使用料、手数料及び雑入)
令和7年3月31日