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都城市立美術館が「登録博物館」として登録されました
都城市立美術館は、博物館法(昭和26年法律第285号)第11条の規定により、新しい制度のもと博物館として登録されました。
今後も、地域社会に開かれた文化拠点を目指し、美術館の活動を行います。
登録日
令和8年1月16日(宮崎県教育委員会)
関連情報
全国の登録博物館や、新しい博物館登録制度の詳しい情報については、こちらのページ<外部リンク>をご覧ください。
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都城市立美術館は、博物館法(昭和26年法律第285号)第11条の規定により、新しい制度のもと博物館として登録されました。
今後も、地域社会に開かれた文化拠点を目指し、美術館の活動を行います。
令和8年1月16日(宮崎県教育委員会)
全国の登録博物館や、新しい博物館登録制度の詳しい情報については、こちらのページ<外部リンク>をご覧ください。