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新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取り扱いを紹介します

記事ID:15234 更新日:2020年3月20日更新

今般の新型コロナウイルス感染症への対応として、本市の要介護認定および要支援認定を当面の間、次のように取り扱いますのでお知らせします。

なお、本市対応の方針については、今後の動向により変更する可能性がありますので留意ください。

認定有効期間の延長措置

新型コロナウイルスへの対応のため、介護保険施設や病院などにおいて、入所者との面会を禁止するなどの措置が取られ、当該施設などに入所している被保険者への認定調査の実施が困難な場合、臨時的な取り扱いとして認定の有効期間を12カ月延長します。

申請区分

更新申請 ※新規申請・変更申請は対象外

申請受付

申請については通常通り受理します。

被保険者

有効期間満了日の14日前時点において認定調査が実施できておらず、かつ今後の日程調整について見通しが立っていない人

延長期間

12カ月

通知方法

有効期間満了日までに決定通知書及び介護保険被保険者証を当該被保険者に送付します。

※認定調査を実施できない場合の臨時的な措置になりますので、調査を実施できるかどうか 調整の上で決定します

認定有効期間の合算について(通知) [Wordファイル/34KB]

【事務連絡】新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取り扱いについて [PDFファイル/37KB]

新規申請・変更申請の取り扱い

面会禁止の措置が解けた後に調査を実施します。

申請区分

新規申請・変更申請

申請受付

申請については通常通り受理します。

通知方法

申請から認定まで30日を超える場合には、当該被保険者に要介護認定・要支援認定等延期通知書を送付します。

【事務連絡】 新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(その2) [PDFファイル/74KB]

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